○古殿町畜産振興センター条例

平成4年9月25日

条例第31号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,畜産業の振興を図るため,畜産振興センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 畜産振興センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

古殿町畜産振興センター

位置

古殿町大字松川字新桑原48番地

(業務)

第3条 畜産振興センターにおいて行う業務は,次のとおりとする。

(1) 畜産共進会の開催に関すること。

(2) 家畜の登録審査に関すること。

(3) 畜産の振興に関する知識の普及に関すること。

(4) 家畜の防疫に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,その目的を達成するために必要な業務に関すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,畜産振興センターの管理その他この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

古殿町畜産振興センター条例

平成4年9月25日 条例第31号

(平成4年9月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
平成4年9月25日 条例第31号