○古殿町畜産振興センター条例
平成4年9月25日
条例第31号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,畜産業の振興を図るため,畜産振興センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 畜産振興センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 古殿町畜産振興センター |
位置 | 古殿町大字松川字新桑原48番地 |
(業務)
第3条 畜産振興センターにおいて行う業務は,次のとおりとする。
(1) 畜産共進会の開催に関すること。
(2) 家畜の登録審査に関すること。
(3) 畜産の振興に関する知識の普及に関すること。
(4) 家畜の防疫に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,その目的を達成するために必要な業務に関すること。
附則
この条例は,公布の日から施行する。