○古殿町林業構造改善対策事業費補助金交付規則
昭和50年6月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 町は,林業構造改善事業の促進をはかるため,町内の森林組合,森林所有者又は林業者の協業体その他町長が適当と認める団体(以下「事業主体」という。)が,林業構造改善事業計画に基づいて事業を行う場合に,当該事業主体に対し当該事業に要する経費につき,この規則の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
事業 | 経費 | 補助限度額 |
1 林業構造改善事業 | 1 林地保有合理化事業に要する経費 | 当該事業に要する経費の100分の75に相当する額 |
2 森林施業経営指標団地整備事業に要する経費 | 当該事業に要する経費の100分の85に相当する額 | |
3 生産施設整備事業に要する経費 | 当該事業に要する経費の100分の85に相当する額 | |
4 加工施設整備事業に要する経費 | 当該事業に要する経費の100分の85に相当する額 |
(補助金の交付の申請)
第3条 事業主体は,補助金の交付を受けようとするときは,林業構造改善事業費補助金交付申請書(様式第1号)を別に指示する日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項に規定するもののほか,必要があると認める書類等の提出を求めることがある。
(補助金の交付の決定)
第4条 町長は,補助金の交付の申請があった場合,当該申請にかかる書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,補助金を交付すべきものと認めるときは,補助金の交付の決定をする。
2 町長は,補助金の交付の決定をしたときは,その決定の内容及びこれに条件を付した場合は,その条件を速やかに当該事業主体に通知する。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業種目の新設又は廃止
(3) 事業箇所又は設置場所の変更
(4) 事業種目ごとに事業量の2割を超える変更
(5) 事業種目にかかる主要工事の内容の変更及び施設の主要構造又は品目の変更
(6) 同一の事業体内で,事業種目相互間における町補助金の1割を超える流用及び町補助金の増額又は減額を必要とする事業計画の変更
(7) 事業完了予定期限の変更又は事業の遂行の中止
2 事業主体がその計画について,前項に規定する以外の変更を加えようとするときは,あらかじめ町長にその旨を届けなければならない。
(状況報告)
第6条 補助金の交付の決定の通知を受けた事業主体は,当該補助にかかる林業構造改善事業の遂行状況に関し,当該補助金の交付の決定のあった日の属する年度の10月30日現在で,林業構造改善事業遂行状況報告書(様式第3号)を作成し,翌月3日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項に規定するもののほか,必要があると認める書類等の提出を求めることがある。
(補助金の交付)
第8条 町長は,補助金の交付の請求があった場合,当該請求にかかる書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,交付すべき補助金の額を確定し,当該事業主体にこれを交付する。
(補助金の交付の決定の取消又は返還)
第9条 町長は,補助金の交付の決定の通知又は補助金の交付を受けた事業主体が次の各号の一に該当する場合は,補助金の決定を取り消し,若しくは変更し,又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(財産の処分の制限)
第10条 補助金の交付を受けた事業主体は,当該補助にかかる事業により取得した取得価格が1件につき5万円以上の機械及び器具を,町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付又は担保に供してはならない。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年度分の補助金から適用する。
附則(昭和61年規則第4号)
この規則は,昭和61年6月1日から施行する。