○古殿町消防団設置等に関する条例
昭和42年3月20日
条例第4号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項,第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき,古殿町消防団の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26条例3・一部改正)
(設置)
第2条 古殿町の消防事務を処理するため,消防団をおく。
(名称及び区域)
第3条 消防団は,古殿町消防団と称し,管轄区域は古殿町の区域の全部とする。
(消防団員)
第4条 消防団に消防団長,副団長,分団長,副分団長,部長,班長及び団員(以下「消防団員」という。)をおく。
2 消防団員は,古殿町に居住する又は勤務する18歳以上の者でなければならない。
(平27条例18・一部改正)
(定員及び配置)
第5条 消防団員の定員及び配置は,別表第1のとおりとする。
(退職)
第6条 消防団員が退職しようとする場合は,あらかじめ任命権者の許可を受けなければならない。
(懲戒)
第7条 消防団員であって次の各号の一に該当する場合においては,任命権者はこれを懲戒することができる。
(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(2) 職務の内外を問わず,消防団員の体面を傷つける行為のあったとき。
(3) その他職務規律に違背する行為のあったとき。
(懲戒の種類)
第8条 前条の懲戒は,次の区分において行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は,1月以内の期間を定めて行う。
(懲戒権者)
第9条 前3条の規定による消防団員の退職又は懲戒は,町長の承認を得て消防団長が行い,消防団長については町長がこれを行うものとする。
(服務規律)
第10条 消防団員は消防団長の招集によって出動し,服務するものとする。
2 招集の命を受けないときであっても,水火災又は地震等の災害(以下「災害」という。)の発生を知ったときはあらかじめ指定された要領に従い,直ちに出動して服務しなければならない。
(令4条例2・一部改正)
第11条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は,消防団長にあっては町長に,消防団長以外の消防団員にあっては消防団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第12条 消防団員は,火災警報発令中,その他特に警戒の必要があるとみとめられる際は,警備に支障のある場所に多数集合したり,又は多数集合して飲酒をしてはならない。
第13条 消防団員は,次の各号の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に火災の予防及び警火心の喚起に努め,事ある場合には身を挺してこれにあたる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上司の指揮命令のもと,一致団結して事にあたらなければならないこと。
(3) 互いに礼節を重んじ信義を厚くし,常に言行を慎しまなければならないこと。
(4) 職務に関し金品の贈与又は饗応を受け,又はこれを請求する等のことをしてはならないこと。
(5) 職務上知り得たことの機密をもらしてはならないこと。
(6) 消防団又は消防団員の名義をもって政治運動に関与し,又は他人の訴訟若しくは紛争に関与してはならないこと。
(7) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄付金を募り,又は営利行為をなし,若しくは義務の負担となるような行為をしてはならないこと。
(8) 機械器具その他消防団の設備,資材の維持管理にあたり,職務のほか使用してはならないこと。
(宣誓)
第14条 消防団員となった者は,その任命後,別記様式による宣誓書に署名しなければならない。
(報酬)
第15条 消防団員には,別表第2に掲げる年額報酬及び旅費を支給する。
2 前項の報酬は,毎年6月10日及び12月10日(その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前において,それぞれその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日)に報酬額の2分の1を支給する。
3 消防団員が年度の途中で任用され,若しくは退職したときの報酬の額は,第1項の規定にかかわらず,月割計算により算出した額を支給する。さらに月の途中のときは,その月の報酬の額は,日割計算により算出した額を支給する。
4 前項で算出された金額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り上げる。
5 消防団員が災害,警戒,訓練等の職務に従事する場合においては,別表3に掲げる出動報酬を支給する。
(令4条例2・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に町長が定める。
附則
1 この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
2 古殿町消防団員定数条例(昭和30年古殿町条例第9号),古殿町消防団員の任免服務等に関する条例(昭和30年古殿町条例第 号)及び古殿町消防団員給与条例(昭和30年古殿町条例第11号)は,廃止する。
3 この条例施行後最初に行われる本団所属消防団員の改選時までは,なお従前の例による。
附則(昭和42年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第11号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第2号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第6号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第3号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第12号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第35号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第9号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第10号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第8号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第10号)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の古殿町消防団設置等に関する条例の規定は,平成3年4月1日から適用する。
2 消防団長等が,改正前の条例の規定に基づいて,平成3年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成4年条例第22号)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の古殿町消防団設置等に関する条例の規定は,平成4年4月1日から適用する。
2 消防団長等が,改正前の条例の規定に基づいて,平成4年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成5年条例第17号)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の古殿町消防団設置等に関する条例の規定は,平成5年4月1日から適用する。
2 消防団長等が,改正前の条例の規定に基づいて,平成5年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成6年条例第20号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第36号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平30条例15・一部改正)
| 階級 | 団長 | 副団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | |
| 職名 | 団長 | 副団長 | 訓練指導員 | 分団長 | 副分団長 | 訓練部長 | 部長 | 班長 | 団員 | 機能別団員 | |
名称 |
| |||||||||||
本団 | 1 | 2 | 2 |
|
|
|
| 1 | 8 | 30 | 44 | |
第1分団 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 66 | 87 | ||
第2分団 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 55 | 75 | ||
第3分団 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 75 | 98 |
別表第2(第15条関係)
(平30条例15・令4条例2・一部改正)
区分 | 年額報酬の額(円) | 旅費の額 | |
団長 | 年額 243,000 | 職員等の旅費に関する条例(昭和32年古殿町条例第15号)に規定する町長等以外の職にある者の旅費相当額 | |
副団長 | 副団長 | 年額 157,000 | |
訓練指導員 | 年額 124,000 | ||
分団長 | 年額 120,000 | ||
副分団長 | 年額 94,000 | ||
部長 | 訓練部長 | 年額 84,000 | |
部長 | 年額 78,000 | ||
班長 | 年額 38,000 | ||
団員 | 団員 | 年額 36,500 | |
機能別団員 | 年額 5,000 |
別表第3(第15条関係)
(令4条例2・追加)
区分 | 出動報酬の額(円) |
火災出動 | 2時間未満 2,000 |
2時間以上4時間未満 4,000 | |
4時間以上 8,000 | |
火災以外の災害出動 | 1日につき 8,000 |
警戒出動 | 1日につき 2,000 |
訓練出動 | 1日につき 2,000 |
その他出動 | 1日につき 3,500 |