○須賀川地方広域消防組合規約

昭和47年12月22日

規約第9号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は,須賀川地方広域消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は,次に掲げる市町村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

須賀川市

長沼町

鏡石町

岩瀬村

天栄村

石川町

玉川村

平田村

浅川町

古殿町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は,次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防本部及び消防署の設置運営に関すること。

(2) 救急施設の設置運営に関すること。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は,須賀川市丸田町153番地に置く。

第2章 組合の議会

(議員の定数)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は24人とし,その選出区分は次のとおりとする。

須賀川市5人,長沼町2人,鏡石町2人,岩瀬村2人,天栄村2人,石川町3人,玉川村2人,平田村2人,浅川町2人,古殿町2人

2 組合議員は,組合市町村の長の職にある者(第11条第1項及び第2項の規定に基づき管理者又は副管理者が選任された組合市町村にあっては,当該市町村の副市町村長の職にある者)及び組合市町村の議会において当該議会の議員のうちから選挙された者をもってこれに充てる。

(補欠選挙)

第6条 組合市町村の議会の議員のうちから選挙される組合議員に欠員を生じたときは,関係市町村は,直ちに補欠選挙を行わなければならない。

(議員の異動通知)

第7条 組合市町村の長は,当該市町村にかかる組合議員が定まったとき,又は当該組合議員に異動を生じたときは,直ちに組合の管理者並びに組合の議会の議長に通知しなければならない。

(議員の任期)

第8条 組合議員の任期は,組合市町村の長及び副市町村長並びに組合市町村の議会の議員としての任期による。

(議会の議長及び副議長)

第9条 組合の議会に議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は,組合の議会において組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は,組合議長としての任期による。

第3章 執行機関

(執行機関の組織)

第10条 組合に管理者及び副管理者各1人を置く。

(執行機関の選任)

第11条 組合の管理者は,須賀川市長の職にある者をもってこれに充てる。

2 副管理者は,管理者が組合の議会の同意を得て組合市町村の長のうちから選任する。

(執行機関の任期)

第12条 管理者及び副管理者の任期は,当該市町村の長としての任期による。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は,管理者が組合の議会の同意を得て,専門の知識又は経験を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は,専門の知識又は経験を有する者から選任される者にあっては4年とし,組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし,後任者が選任されるまでの間は,その職務を行うことを妨げない。

4 監査委員は,非常勤とする。

(会計管理者)

第14条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は,須賀川市の会計管理者の職にある者をもってこれに充てる。

(消防職員)

第15条 組合に消防職員を置く。

2 消防長は,管理者が任命する。

3 消防長以外の消防職員は,管理者の承認を得て消防長が任命する。

4 第1項の職員の定数は,組合の条例で定める。

第4章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第16条 組合の経費は,次の各号に掲げる収入をもって充てる。

(1) 組合市町村の分担金

(2) 補助金

(3) その他の収入

2 前項第1号に規定する組合市町村の分担金の割合は,地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条に規定する当該年度の消防費に係る基準財政需要額によってあん分した割合とする。

第5章 補則

第17条 この規約に定めるもののほか,組合の運営について必要な事項は,管理者が別に定める。

この規約は,福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和58年規約第1号)

この規約は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年規約第1号)

この規約は,福島県知事の許可のあった日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規約第2号)

この規約は,福島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成6年規約第2号)

この規約は,平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規約第2号)

この規約は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規約第2号)

この規約は,平成11年4月1日から施行する。

(平成19年告示第29号)

この規約は,福島県知事の許可のあった日から施行し,改正後の須賀川地方広域消防組合規約の規定は,平成19年4月1日から適用する。

須賀川地方広域消防組合規約

昭和47年12月22日 規約第9号

(平成19年4月4日施行)