○古殿町町史編纂委員会設置要綱
平成13年12月26日
教委訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は,古殿町史(以下「町史」という。)の編纂に必要な事項を定め,もって円滑な町史編纂を図ると共に郷土愛の涵養と,地域文化の振興に資することを目的とする。
(設置)
第2条 町史を編纂するため,古殿町教育委員会に古殿町町史編纂委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は町史編纂に関する事項を審議し,編纂に必要な企画調整を行う。
(組織)
第4条 委員会は,委員長,副委員長及び委員30名以内をもって構成する。
2 委員長は,町長をもって充て,副委員長には教育長及び専門委員長をもって充てる。
3 委員は知識経験者の中から町長が委嘱する。
4 委員長は,会務を総理し,副委員長は委員長を補佐し,委員長事故ある時はその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,議長となる。
(専門委員及び協力委員)
第7条 委員会に,専門委員,及び協力委員を置く。
2 専門委員は,専門的知識を有するものの中から町長が委嘱し,専門分野の調査,執筆等を担当する。
3 協力委員は,必要に応じ町長が委嘱し,資料の調査,収集を行う。
4 専門委員及び協力委員の任期は3年とし,再任は妨げない。
(監修者及び顧問)
第8条 委員会に監修者を置き,顧問を置くことが出来る。
2 監修者及び顧問は,町長が委嘱する。
3 監修者は町史の執筆及び編纂に関する監修を分掌する。
4 顧問は,委員会の求めに応じ町史編纂に関し助言する。
(庶務)
第9条 委員会の事務は,教育委員会(町史編纂室)において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会で定める。
附則
この要綱は,平成14年1月1日より施行する。