○古殿町町史編纂委員会設置要綱

平成13年12月26日

教委訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は,古殿町史(以下「町史」という。)の編纂に必要な事項を定め,もって円滑な町史編纂を図ると共に郷土愛の涵養と,地域文化の振興に資することを目的とする。

(設置)

第2条 町史を編纂するため,古殿町教育委員会に古殿町町史編纂委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は町史編纂に関する事項を審議し,編纂に必要な企画調整を行う。

(組織)

第4条 委員会は,委員長,副委員長及び委員30名以内をもって構成する。

2 委員長は,町長をもって充て,副委員長には教育長及び専門委員長をもって充てる。

3 委員は知識経験者の中から町長が委嘱する。

4 委員長は,会務を総理し,副委員長は委員長を補佐し,委員長事故ある時はその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,議長となる。

(専門委員及び協力委員)

第7条 委員会に,専門委員,及び協力委員を置く。

2 専門委員は,専門的知識を有するものの中から町長が委嘱し,専門分野の調査,執筆等を担当する。

3 協力委員は,必要に応じ町長が委嘱し,資料の調査,収集を行う。

4 専門委員及び協力委員の任期は3年とし,再任は妨げない。

(監修者及び顧問)

第8条 委員会に監修者を置き,顧問を置くことが出来る。

2 監修者及び顧問は,町長が委嘱する。

3 監修者は町史の執筆及び編纂に関する監修を分掌する。

4 顧問は,委員会の求めに応じ町史編纂に関し助言する。

(庶務)

第9条 委員会の事務は,教育委員会(町史編纂室)において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会で定める。

この要綱は,平成14年1月1日より施行する。

古殿町町史編纂委員会設置要綱

平成13年12月26日 教育委員会訓令第5号

(平成14年1月1日施行)