○古殿町民体育館条例

平成14年10月1日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第12条第1項の規定に基づき,町民のスポーツの推進と健康推進を図るため,町民体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(平23条例19・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

古殿町民体育館

古殿町大字松川字横川82番地1

古殿町勤労者体育センター

古殿町大字松川字横川236番地

(平29条例26・平31条例15・一部改正)

(管理運営)

第3条 体育館の管理運営は,教育委員会がこれを行う。

(職員)

第4条 体育館に館長及びその他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 体育館を使用しようとする者は,古殿町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも,同様とする。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は,体育館の管理上必要があると認めたときは,前条の許可に対し使用の制限その他条件を付することができる。

2 教育委員会は,休育館を使用しようとする者が,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,使用の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 使用が長期にわたり,又は反復使用することによって,他の使用者の妨げになるとき。

(3) 体育館設置の目的に反すると認められるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用の停止又は取消し)

第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,教育委員会は使用の条件を新たに付し,若しくはこれを変更し,使用を停止し,又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例,又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 公益上必要があると認めたとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) その他教育委員会が必要があると認めたとき。

(禁止行為)

第8条 使用者は,使用の権利を他の者に譲渡し,又は使用の許可を受けた施設等を転貸してはならない。

2 体育館及びその敷地内において次の行為をしてはならない。ただし,教育委員会の許可を受けた者は,この限りでない。

(1) 物品を販売すること。

(2) 工作物その他の施設を設けること。

(3) 募金,その他これに類する行為をすること。

(4) 業として写真又は映画を撮影すること。

(使用料)

第9条 使用の許可を受けた者は,別表に定めるところにより,使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は,前納しなければならない。

(使用料の免除)

第10条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料(冷暖房使用料を除く。)の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入場料を徴収しない場合にあっては,次に掲げる使用についてその全額

 町長が認定したスポーツ団体が使用するとき。

 町又は町長が共催又は後援して使用するとき。

 公の教育機関又はこれらの機関で組織する団体が,責任者又は指導者のもとに競技大会,研究会,講習会,発表会等に使用するとき。

 社会教育関係団体及びこれらの団体で組織する団体並びに公益団体が,責任者又は指導のもとに競技大会,研究会,講習会,発表会等に使用するとき。

 公益上町長が特に必要と認めるとき。

(2) 入場料を徴収する場合にあっては,次に掲げる使用に応じ,次に定める額

 町又は町長が主催及び共催する行事に使用するとき 全額

 町又は町長が後援する行事に使用するとき 2分の1相当額

 その他町長が特に必要と認めるとき 町長が定める額

2 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,冷暖房使用料を免除することができる。

(1) 町が主催する行事に使用するとき。

(2) その他町長が特に必要と認めるとき。

(平30条例2・一部改正)

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害その他使用者の責によらない事由により使用できなかったとき。

(2) 使用7日前までに使用の許可の取り消し又は記載事項の変更の申し出をなし,教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) 第7条第4号の規定により使用を停止し,又は使用許可を取り消したとき。

(使用後の整備)

第12条 使用者は,使用を終えたとき,若しくは使用を停止されたとき,又は使用の許可を取り消されたときは,直ちに使用場所を原状に復して係員に引き継がなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しない場合は,教育委員会がこれを執行し,その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は,体育館の建物,施設又は備品を故意又は過失により滅失し,破損し,又は汚損したときは,教育委員会の指示するところに従い,それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,体育館の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は,教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成14年10月1日から施行する。

(古殿町民体育館設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 古殿町民体育館設置条例(昭和52年古殿町条例第18号)

(2) 古殿町民体育館使用条例(昭和53年古殿町条例第11号)

(3) 古殿勤労者体育センターの管理運営に関する条例(昭和60年古殿町条例第2号)

(平成23年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第30号)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,別表備考3の改正規定は,公布の日から施行する。

2 改正後の古殿町民体育館条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し,同日前の使用の期間に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(平成29年条例第26号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第15号)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,第2条の表古殿町民第2体育館の項を削る改正規定及び次項の規定は公布の日から施行する。

2 平成31年10月1日前に古殿町民体育館条例第5条に規定する使用の許可を受けた使用に係る期間のうち同日以後の期間に係る使用料については,同条例別表の規定にかかわらず,附則別表に定める額とする。

附則別表(附則第2項関係)

1 古殿町民体育館

(1) 体育運動のために使用する場合

ア 個人使用料

使用時間

対象

午前

8:30~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~21:30

全日

8:30~21:30

中学生以下

無料

無料

無料

無料

高校生以上

20円

30円

40円

80円

一般

30円

40円

50円

100円

イ 団体使用料

使用時間

対象

午前

8:30~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~21:30

全日

8:30~21:30

中学生以下

無料

無料

無料

無料

高校生以上

330円

440円

550円

1,210円

一般

550円

660円

770円

1,880円

(2) 専用使用料

ア 入場料を徴収しない各種団体の集会又は大会等の場合

使用時間

施設

午前

8:30~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~21:30

全日

8:30~21:30

体育館の一部

1,100円

2,200円

2,750円

6,050円

施設の全部

2,750円

3,850円

4,950円

11,000円

イ 入場料を徴収する場合

使用時間

施設

午前

8:30~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~21:30

全日

8:30~21:30

施設の全部

5,500円

7,700円

11,000円

22,000円

体育館の一部とは,会議室及び軽運動場をいう。

(3) 冷暖房使用料

施設区分

使用単位

使用料

アリーナ・軽運動場

1時間

2,340円

(4) 附属施設設備使用料

ア 舞台を使用する場合 1,100円

イ 拡声装置を使用する場合 1,100円

ウ 入場料を徴収する場合については,電気料実費を加算する。

2 古殿町勤労者体育センター

(1) 体育運動のために使用する場合

ア 個人使用料

使用時間

対象

午前

8:30~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~21:30

全日

8:30~21:30

中学生以下

無料

無料

無料

無料

高校生以上

10円

10円

20円

40円

一般

20円

20円

30円

50円

イ 団体使用料

使用時間

対象

午前

8:30~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~21:30

全日

8:30~21:30

中学生以下

無料

無料

無料

無料

高校生以上

170円

220円

280円

620円

一般

280円

330円

390円

940円

(2) 専用使用料

ア 入場料を徴収しない各種団体の集会又は大会等の場合

使用時間

施設

午前

8:30~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~21:30

全日

8:30~21:30

施設の全部

1,100円

2,200円

2,750円

6,050円

イ 入場料を徴収する場合

使用時間

施設

午前

8:30~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~21:30

全日

8:30~21:30

施設の全部

2,750円

3,850円

5,500円

11,000円

(3) 附属施設設備使用料

ア 入場料を徴収する場合については,電気料実費を加算する。

備考

1 入場料を徴収する場合であっても最高額が100円以下のときは,入場料を徴収しない場合の使用料とする。

2 入場料を徴収しないときでも入場料に相当する物品を徴収したと認められる場合は,入場料を徴収したものとみなす。

3 体育運動に使用する中学生以下の場合は,スポーツ推進員あるいは学校の指導教師の引率によること。

4 「高校生以上」とは,高校生若しくは大学生又はこれらに準ずる者をいう。

別表(第9条関係)

(平25条例30・平29条例26・平31条例15・一部改正)

1 古殿町民体育館

(1) 体育運動のために使用する場合

ア 個人使用料

使用時間

対象

午前

8:30~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~21:30

全日

8:30~21:30

中学生以下

無料

無料

無料

無料

高校生以上

20円

30円

40円

80円

一般

30円

40円

50円

100円

イ 団体使用料

使用時間

対象

午前

8:30~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~21:30

全日

8:30~21:30

中学生以下

無料

無料

無料

無料

高校生以上

330円

440円

550円

1,210円

一般

550円

660円

770円

1,880円

(2) 専用使用料

ア 入場料を徴収しない各種団体の集会又は大会等の場合

使用時間

施設

午前

8:30~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~21:30

全日

8:30~21:30

体育館の一部

1,100円

2,200円

2,750円

6,050円

施設の全部

2,750円

3,850円

4,950円

11,000円

イ 入場料を徴収する場合

使用時間

施設

午前

8:30~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~21:30

全日

8:30~21:30

施設の全部

5,500円

7,700円

11,000円

22,000円

体育館の一部とは,会議室及び軽運動場をいう。

(3) 冷暖房使用料

施設区分

使用単位

使用料

アリーナ・軽運動場

1時間

2,340円

(4) 附属施設設備使用料

ア 舞台を使用する場合 1,100円

イ 拡声装置を使用する場合 1,100円

ウ 入場料を徴収する場合については,電気料実費を加算する。

2 古殿町勤労者体育センター

(1) 体育運動のために使用する場合

ア 個人使用料

使用時間

対象

午前

8:30~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~21:30

全日

8:30~21:30

中学生以下

無料

無料

無料

無料

高校生以上

10円

10円

20円

40円

一般

20円

20円

30円

50円

イ 団体使用料

使用時間

対象

午前

8:30~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~21:30

全日

8:30~21:30

中学生以下

無料

無料

無料

無料

高校生以上

170円

220円

280円

620円

一般

280円

330円

390円

940円

(2) 専用使用料

ア 入場料を徴収しない各種団体の集会又は大会等の場合

使用時間

施設

午前

8:30~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~21:30

全日

8:30~21:30

施設の全部

1,100円

2,200円

2,750円

6,050円

イ 入場料を徴収する場合

使用時間

施設

午前

8:30~12:00

午後

12:00~17:00

夜間

17:00~21:30

全日

8:30~21:30

施設の全部

2,750円

3,850円

5,500円

11,000円

(3) 附属施設設備使用料

ア 入場料を徴収する場合については,電気料実費を加算する。

備考

1 入場料を徴収する場合であっても最高額が100円以下のときは,入場料を徴収しない場合の使用料とする。

2 入場料を徴収しないときでも入場料に相当する物品を徴収したと認められる場合は,入場料を徴収したものとみなす。

3 体育運動に使用する中学生以下の場合は,スポーツ推進員あるいは学校の指導教師の引率によること。

4 「高校生以上」とは,高校生若しくは大学生又はこれらに準ずる者をいう。

古殿町民体育館条例

平成14年10月1日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)