○古殿町まちづくり懇談会設置要綱
平成15年11月10日
告示第52号
(設置)
第1条 将来のまちづくりに町民の意見や意向を反映させるとともに,町民と行政がお互いに力を発揮し合い,協働によるまちづくりを推進するため,古殿町まちづくり懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 懇談会は,将来にわたるまちづくりに関する課題について,町長に対し,町民の視点から意見を述べ,提案を行う。
(組織)
第3条 懇談会は,委員25名以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる町民のうちから,町長が委嘱する。
(1) 各行政区から推薦のあった者
(2) 住民活動について優れた識見を有する者として町長が指名する者
(3) 公募により適当と認められる者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(座長)
第5条 懇談会に座長を置き,町長が指名する。
(会議)
第6条 懇談会は,必要に応じて町長が招集する。
2 町長は必要に応じ,委員以外の者を会議に参加させることができる。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は,総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,懇談会の運営に関し必要な事項は座長が別に定める。
附則
この要綱は,平成15年11月10日より施行する。