○古殿町まちづくり懇談会設置要綱

平成15年11月10日

告示第52号

(設置)

第1条 将来のまちづくりに町民の意見や意向を反映させるとともに,町民と行政がお互いに力を発揮し合い,協働によるまちづくりを推進するため,古殿町まちづくり懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇談会は,将来にわたるまちづくりに関する課題について,町長に対し,町民の視点から意見を述べ,提案を行う。

(組織)

第3条 懇談会は,委員25名以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる町民のうちから,町長が委嘱する。

(1) 各行政区から推薦のあった者

(2) 住民活動について優れた識見を有する者として町長が指名する者

(3) 公募により適当と認められる者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。

(座長)

第5条 懇談会に座長を置き,町長が指名する。

(会議)

第6条 懇談会は,必要に応じて町長が招集する。

2 町長は必要に応じ,委員以外の者を会議に参加させることができる。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,懇談会の運営に関し必要な事項は座長が別に定める。

この要綱は,平成15年11月10日より施行する。

古殿町まちづくり懇談会設置要綱

平成15年11月10日 告示第52号

(平成15年11月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成15年11月10日 告示第52号