○古殿町婚活サポートセンター設置規則
平成15年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 このサポートセンターは,古殿町の人口減少防止対策及び町の後継者育成対策の一環として,古殿町が主体となり町の後継者に対して花嫁花婿の仲介をし,町の振興に寄与することを目的とする。
(平28規則5・一部改正)
(名称及び所在)
第2条 この相談所は,古殿町婚活サポートセンターと称し,事務所を古殿町公民館内に置く。
(平28規則5・一部改正)
(組織)
第3条 サポートセンターのサポーターは15名以内とし,関係団体及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。
(平28規則5・一部改正)
(役員)
第4条 サポートセンターに所長1名,副所長2名及び事務局長1名を置く。
2 所長は町長をもってあて,会務を総理する。
3 副所長は,サポーターのうちから互選し,所長を補佐し所長に事故あるときは会務を代理する。
4 事務局長は町公民館長をもってあてサポートセンターの事務一切を処理する。
(平28規則5・一部改正)
(任期)
第5条 サポーターの任期は,2年とする。
(平28規則5・一部改正)
(会議)
第6条 サポーターの会議は,必要に応じ所長が招集する。
2 会議の議長は,所長が務めるものとする。
(平28規則5・一部改正)
(1) 後継者対策に関する啓蒙宣伝
(2) 結婚等の相談及び花嫁花婿の仲介
(3) 婚姻した新郎新婦への町からの記念品の贈呈
(4) 相談業務に必要な情報の収集及び資料の作成
(5) その他目的達成に必要な事項
(平28規則5・一部改正)
(報償金)
第8条 サポーターの報償金は,年額20,000円とする。
(平28規則5・一部改正)
(秘密保持)
第9条 サポーターは,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(平28規則5・一部改正)
(その他)
第10条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。