○古殿町婚活サポートセンター設置規則

平成15年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 このサポートセンターは,古殿町の人口減少防止対策及び町の後継者育成対策の一環として,古殿町が主体となり町の後継者に対して花嫁花婿の仲介をし,町の振興に寄与することを目的とする。

(平28規則5・一部改正)

(名称及び所在)

第2条 この相談所は,古殿町婚活サポートセンターと称し,事務所を古殿町公民館内に置く。

(平28規則5・一部改正)

(組織)

第3条 サポートセンターのサポーターは15名以内とし,関係団体及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。

(平28規則5・一部改正)

(役員)

第4条 サポートセンターに所長1名,副所長2名及び事務局長1名を置く。

2 所長は町長をもってあて,会務を総理する。

3 副所長は,サポーターのうちから互選し,所長を補佐し所長に事故あるときは会務を代理する。

4 事務局長は町公民館長をもってあてサポートセンターの事務一切を処理する。

(平28規則5・一部改正)

(任期)

第5条 サポーターの任期は,2年とする。

(平28規則5・一部改正)

(会議)

第6条 サポーターの会議は,必要に応じ所長が招集する。

2 会議の議長は,所長が務めるものとする。

(平28規則5・一部改正)

(事業)

第7条 サポートセンターは第1条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 後継者対策に関する啓蒙宣伝

(2) 結婚等の相談及び花嫁花婿の仲介

(3) 婚姻した新郎新婦への町からの記念品の贈呈

(4) 相談業務に必要な情報の収集及び資料の作成

(5) その他目的達成に必要な事項

(平28規則5・一部改正)

(報償金)

第8条 サポーターの報償金は,年額20,000円とする。

(平28規則5・一部改正)

(秘密保持)

第9条 サポーターは,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(平28規則5・一部改正)

(その他)

第10条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

古殿町婚活サポートセンター設置規則

平成15年4月1日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 規則第4号
平成28年3月17日 規則第5号