○古殿町老人クラブ活動事業費補助金の交付等に関する要綱

平成15年11月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 町は,高齢者福祉の増進を図るため,老人クラブが行う事業に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助金の対象とする事業は,別表の左欄に掲げる事業とし,その額は,予算の範囲内において町長が定める額とする。

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の申請書は,様式第1号によるものとし,別に指示する日までに町長に提出しなければならない。

2 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は,1部とする。

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次のとおりとする。

・ 補助対象経費総額の20%以内の変更をすること。

2 規則第6条第1項第5号に規定する別に定める事項は,次のとおりとする。

・ 事業主体を変更しようとする場合においては,速やかに町長の承認を受けるべきこと。

・ 補助事業等の内容を変更しようとする場合においては,速やかに町長の承認を受けるべきこと。

・ その他規則及びこの要綱の定めに従うべきこと。

(変更の承認の申請)

第5条 規則第6条第1項(又は前条第2項第1号から第3号)の規定に基づき,町長の承認を受けようとする場合は,事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第6条 規則第7条の決定の通知は,様式第3号による。

(申請を取り下げることができる期日)

第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。

(概算払)

第8条 町長は,必要があると認めるときは,概算払の方法により補助金の交付をすることができる。

2 前項の規定に基づき,補助金の概算払を受けようとするときは,補助金概算払請求書(様式第4号)に事業実施状況報告書(様式第5号)を添付して申請しなければならない。

(状況報告)

第9条 規則第11条の規定による事業の遂行の報告は,事業実施状況報告書(様式第5号)により,別途通知する日までに行わなければならない。

2 全額概算払により補助金の交付を受けた補助事業者は,当該事業が完了したときは,速やかに事業完了報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第13条の規定による実績報告は,事業実績報告書(様式第7号)に必要に応じて次に掲げる書類を添えて,事業完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては,承認を受けた日)から起算して30日を経過した日までに行うものとする。

・ 事業実施状況写真

・ その他必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 規則第14条の規定による補助金の額の確定は,様式第8号による。

(補助金の交付の請求)

第12条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は,補助事業が完了した場合は,補助金交付請求書(様式第9号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 規則第17条の規定による補助金の返還の命令は,様式第10号による。

(会計帳簿等の整理等)

第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して8年間保存しておかなければならない。

附則

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業

補助事業者

経費

補助限度額

左の内訳

国費

県費

町費

老人クラブ活動事業

町老人クラブ連合会

老人クラブ事業に要する経費

定額

―

定額

定額

単位老人クラブ活動事業

老人クラブ

老人クラブ事業に要する経費

定額

―

定額

定額

健康づくり事業

町老人クラブ連合会

高齢者の健康づくりに要する経費

10分の10以内

3分の1以内

3分の1以内

3分の1以内

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古殿町老人クラブ活動事業費補助金の交付等に関する要綱

平成15年11月1日 告示第51号

(平成15年11月1日施行)