○古殿町知的障害者福祉法等施行事務取扱要綱
平成15年4月1日
告示第33号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法等施行に関する事務取扱については,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。),知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。),知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「規則」という。),古殿町知的障害者福祉法施行細則(平成15年古殿町規則第32号。以下「細則」という。),知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム設置運営要綱(平成2年12月28日付け厚生省児発第992号厚生省児童家庭局長通知)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(受付)
第2条 町長は,知的障害者の福祉に関する相談があったときは,受付簿(様式第1号)に必要事項を記載するものとする。
また,非該当と判定された場合は,その旨を知的障害者福祉相談票(様式第2号)に記録するものとする。
2 町長は,18歳未満の者についても,知的障害児と判定された者については知的障害(児)者名簿(様式第3号)に記載する。
3 町長は,児童相談所から児童福祉法第63条の5の規定により通知を受けたときは,知的障害者指導台帳(様式第4号)を作成し,更生援護の実施に努め,必要に応じ措置を行うこととする。
なお,必要があれば,児童福祉法事務処理要領第3の5のキの(イ)により児童記録票の送付を受けることができる。
2 町長は,福祉ホームの利用を希望する知的障害者については,「知的障害者福祉ホームにかかる事務処理について」(平成3年2月12日付け3障第67号福島県生活福祉部長通知)によるものとする。
(支援費の申請)
第7条 支援費の支給に関する事項は別に定める。
(1) 判定書(細則第4号様式)の写又は要援護通知書の写
(2) 知的障害者指導台帳(様式第4号)の写
(3) 生活能力調査書(様式第9号の2)
(4) 健康診断書(様式第9号の3)
(5) 戸籍謄本及び世帯の住民票の写
(6) 身元引受書(様式第9号の4)
(7) その他必要と認める書類(施設に入所している者については,その入所施設の記録等)
(施設入所者後の指導)
第10条 町長は,必要に応じて施設及び出身家庭を訪問し,施設入所者及び出身家庭の実情を把握するとともに,適切な指導及び助言を行い,施設入所者の適正な処遇を図るものとする。
2 前項に規定する委託期間は,予め1年以内の期間(更新を妨げず)を定めて委託するものとする。
3 町長は,第20条の規定により委託期間を変更することにより,更新することができる。
(職親委託後の指導)
第19条 町長は,職親委託に係る知的障害者の就労及び雇用関係の適正を図るため,必要に応じて訪問し,その実態を把握するとともに,適切な指導及び助言を行うものとする。この場合は,当該職親委託の目的が達成されたものと認められるときは,公共職業安定所等の関係機関と連絡を密にしながら,通常の雇用関係への切り替え若しくは新たな就職機会の促進を図るなど,必要な措置を講ずるものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) その者の措置を解除又は変更(期間の変更も含む。)することが適当と認められるとき。
(3) 重大な事故が発生したとき。
(4) 無断で外泊・外出したとき。
(5) 病院等に入院したとき。
(6) その者が施設以外の場所で訓練を実施するとき。
(7) その他必要と認めるとき。
2 前項の規定により届出を受理した町長は,必要があるときは,適切な指導を行うものとする。
(入所施設等の状況報告)
第23条 施設長は,施設入所の状況を毎年4月及び10月の初日現在における知的障害者施設入所状況報告書(様式第24号)を作成し,当月10日までに,町長に提出するものとする。
(住所等の変更及びケースの移管)
第24条 町長は,措置に係る知的障害者が住所若しくは当該保護者を変更したときは,当該変更に係る住所等変更届(様式第25号)を提出させるものとする。
2 知的障害者がその住所(当該知的障害者の出身世帯の居住地をいう。)を変更した場合であって,町長が管轄する区域(以下「旧住居地」という。)以外の区域(以下「新居住地」という。)に住所を変更したときは,当該変更に係る住所等変更届(様式第25号)の提出先は,新居住地の長又は旧居住地の長のいずれでも差し支えないものとする。住所等変更届を受理した長は,新居住地又は旧居住地の長にその旨を連絡するものとする。
附則
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。