○古殿町知的障害者福祉法等施行事務取扱要綱

平成15年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法等施行に関する事務取扱については,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。),知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。),知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「規則」という。)古殿町知的障害者福祉法施行細則(平成15年古殿町規則第32号。以下「細則」という。),知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム設置運営要綱(平成2年12月28日付け厚生省児発第992号厚生省児童家庭局長通知)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(受付)

第2条 町長は,知的障害者の福祉に関する相談があったときは,受付簿(様式第1号)に必要事項を記載するものとする。

(相談等の記録)

第3条 町長は,知的障害者の福祉に関する相談にあたるときは,適切な指導及び助言を行うとともに,その相談内容を知的障害者福祉相談票(様式第2号)に記録するものとする。この場合,引続き指導を要するケースについては,知的障害者指導台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(判定の依頼等)

第4条 町長は,知的障害者についての判定が必要と認められるときには判定依頼書(様式第5号)に当該本人に関する知的障害者福祉相談票(様式第2号)を2部添付して,県障害者総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)に判定を依頼するとともに,当該本人又はその保護者に対し判定案内書(様式第6号)を送付するものとする。

(援護の措置)

第5条 町長は,福祉センターから判定結果について通知があったとき,知的障害者と判定された者については,知的障害(児)者名簿(様式第3号)及び知的障害者指導台帳(様式第4号)に記載し,判定の内容を記録するとともに,法第2条に定める更生援護の実施に努め,必要に応じ法第16条に規定する援護の措置(以下「措置」という。)を行うものとする。

また,非該当と判定された場合は,その旨を知的障害者福祉相談票(様式第2号)に記録するものとする。

2 町長は,18歳未満の者についても,知的障害児と判定された者については知的障害(児)者名簿(様式第3号)に記載する。

3 町長は,児童相談所から児童福祉法第63条の5の規定により通知を受けたときは,知的障害者指導台帳(様式第4号)を作成し,更生援護の実施に努め,必要に応じ措置を行うこととする。

なお,必要があれば,児童福祉法事務処理要領第3の5のキの(イ)により児童記録票の送付を受けることができる。

(施設入所の申請)

第6条 町長は,知的障害者援護施設(知的障害者福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)を除く。)(以下「施設」という。)に入所を希望する知的障害者がいるときは,当該知的障害者又はその保護者から知的障害者施設入所申請書(様式第7号)を提出させ,必要事項を知的障害者施設入所申請申込処理簿(様式第8号)に記録するものとする。

2 町長は,福祉ホームの利用を希望する知的障害者については,「知的障害者福祉ホームにかかる事務処理について」(平成3年2月12日付け3障第67号福島県生活福祉部長通知)によるものとする。

(支援費の申請)

第7条 支援費の支給に関する事項は別に定める。

(施設入所の依頼)

第8条 町長は,第6条の申請があったときは,判定,調査に基づき,所要の審査を行い,施設入所の措置が必要と認められるときは,当該施設の長(以下「施設長」という。)に対し,施設入所依頼書(様式第9号)により,次に掲げる関係書類を添付して依頼するものとする。

(1) 判定書(細則第4号様式)の写又は要援護通知書の写

(2) 知的障害者指導台帳(様式第4号)の写

(3) 生活能力調査書(様式第9号の2)

(4) 健康診断書(様式第9号の3)

(5) 戸籍謄本及び世帯の住民票の写

(6) 身元引受書(様式第9号の4)

(7) その他必要と認める書類(施設に入所している者については,その入所施設の記録等)

2 前項の規定により依頼を受けた施設長は,入所受諾するときは,その入所受諾通知書(様式第10号)により,町長に通知するものとする。

(施設入所の決定)

第9条 町長は,前条第2項による受諾通知があったときは,すみやかに措置(施設入所)決定調査(様式第11号)により決定し,当該施設長,当該知的障害者又はその保護者及び当該町長に対して,措置決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(施設入所者後の指導)

第10条 町長は,必要に応じて施設及び出身家庭を訪問し,施設入所者及び出身家庭の実情を把握するとともに,適切な指導及び助言を行い,施設入所者の適正な処遇を図るものとする。

(施設入所の変更)

第11条 町長は,第9条により決定した措置の内容(重度加算の内容を除く)を変更するときは,措置(変更)決定調書(様式第11号)により決定し,当該施設長,当該知的障害者又はその保護者に対し,措置変更通知書(様式第13号)により,通知するものとする。

(施設入所の解除)

第12条 町長は,第9条により決定した措置を解除するときは,措置(解除)決定調書(様式第11号)により決定し,当該施設長,当該知的障害者又はその保護者及び当該町長に対して,措置解除通知書(様式第13号)により,通知するものとする。

(職親の申込等)

第13条 町長は,職親希望者から知的障害者職親申込書(細則第5号様式)の提出があったときは,当該申込者の実態について知的障害者職親申込者調査書(様式第14号)により調査するものとする。

(職親の決定及び登録)

第14条 町長は,前条の実態調査に基づき,職親としての適否を審査し,その結果について職親登録(不承認)通知書(様式第15号)により,当該職親申込者に通知する。

2 前項の規定により職親申込者を職親として承認したときは,当該職親に係る必要事項を知的障害者職親登録簿(様式第16号)及び知的障害者職親台帳(様式第17号)に記載するものとする。

(職親の登録期間)

第15条 職親の登録期間は設定しないが,町長は毎年4月1日現在の職親の状況を知的障害者職親現況調査書(様式第14号の1)により,確認し,継続が適当でないと判断した場合には,第16条により,職親の登録解除を行うものとする。

(職親の登録解除)

第16条 町長は,職親から知的障害者職親登録辞退届(様式第18号)の提出があったとき又は職親として不適当と認められるときは,職親の登録を解除し,職親登録解除通知書(様式第19号)により,当該職親に通知する。

2 前項の規定により登録の解除をしたときは,当該職親に係る知的障害者職親登録簿(様式第16号)及び知的障害者職親台帳(様式第17号)にその旨を記録するものとする。

(被委託者の申込)

第17条 町長は,職親に委託されることを希望する知的障害者がいるときは,当該知的障害者又はその保護者から知的障害者職親委託申込書(様式第20号)を提出させ,必要事項を職親委託申込処理簿(様式第8号の1)に記録するものとする。

(職親委託の決定等)

第18条 町長は,前条の申込があったときは,職種及び委託先等について所要の審査(福祉センターの判定を含む。)を行い,当該知的障害者を委託することが適当と認められるときは,措置(職親委託)決定調書(様式第11号)により決定し,当該職親,当該知的障害者又はその保護者及び当該町村長並びに当該職親を登録した事務所長に対して,職親委託決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

2 前項に規定する委託期間は,予め1年以内の期間(更新を妨げず)を定めて委託するものとする。

3 町長は,第20条の規定により委託期間を変更することにより,更新することができる。

(職親委託後の指導)

第19条 町長は,職親委託に係る知的障害者の就労及び雇用関係の適正を図るため,必要に応じて訪問し,その実態を把握するとともに,適切な指導及び助言を行うものとする。この場合は,当該職親委託の目的が達成されたものと認められるときは,公共職業安定所等の関係機関と連絡を密にしながら,通常の雇用関係への切り替え若しくは新たな就職機会の促進を図るなど,必要な措置を講ずるものとする。

(職親委託の変更)

第20条 町長は,第18条により決定した措置の内容を変更するときは,措置(変更)決定調書(様式第11号)により決定し,当該職親,当該知的障害者又はその保護者に対して,職親委託変更通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(職親委託の解除)

第21条 町長は,第18条により決定した措置を解除するときは,措置(解除)決定調書(様式第11号)により決定し,当該職親,当該知的障害者又はその保護者に対して,職親委託解除通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(施設長等の届出)

第22条 施設長及び職親は,措置を受けている知的障害者が次のいずれかに該当するときは,その旨を町長に提出書(様式第23号又は様式第23号の1)により届出るものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) その者の措置を解除又は変更(期間の変更も含む。)することが適当と認められるとき。

(3) 重大な事故が発生したとき。

(4) 無断で外泊・外出したとき。

(5) 病院等に入院したとき。

(6) その者が施設以外の場所で訓練を実施するとき。

(7) その他必要と認めるとき。

2 前項の規定により届出を受理した町長は,必要があるときは,適切な指導を行うものとする。

(入所施設等の状況報告)

第23条 施設長は,施設入所の状況を毎年4月及び10月の初日現在における知的障害者施設入所状況報告書(様式第24号)を作成し,当月10日までに,町長に提出するものとする。

(住所等の変更及びケースの移管)

第24条 町長は,措置に係る知的障害者が住所若しくは当該保護者を変更したときは,当該変更に係る住所等変更届(様式第25号)を提出させるものとする。

2 知的障害者がその住所(当該知的障害者の出身世帯の居住地をいう。)を変更した場合であって,町長が管轄する区域(以下「旧住居地」という。)以外の区域(以下「新居住地」という。)に住所を変更したときは,当該変更に係る住所等変更届(様式第25号)の提出先は,新居住地の長又は旧居住地の長のいずれでも差し支えないものとする。住所等変更届を受理した長は,新居住地又は旧居住地の長にその旨を連絡するものとする。

3 町長は,新居住地の長に対し,協議のうえケースの移管通知書(様式第26号)により,当該知的障害者に係る知的障害者指導台帳(様式第4号)及び関係書類等を添えて通知するものとする。この場合,措置の決定をしているときは,第12条及び第21条の規定に準じて解除するものとする。

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

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古殿町知的障害者福祉法等施行事務取扱要綱

平成15年4月1日 告示第33号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成15年4月1日 告示第33号