○電話予約による証明書交付申請取扱要綱
平成16年3月1日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は,各種証明の電話予約制度により窓口サービスの向上を図ることを目的とする。
(証明書等)
第2条 電話予約できる証明書は,次のとおりとする。
(1) 住民票の写し
(2) 印鑑登録証明書
(3) 納税証明書(車検用を除く。)
(4) 所得証明書
(5) 資産証明書(固定資産登録事項証明,固定資産公課証明及び固定資産評価額証明を除く。)
(電話予約者)
第3条 電話予約ができる者(以下「電話予約者」という。)は,本人とする。ただし,住民票の写しについては,証明書に記載されている本人又は同一世帯に属する者とする。
(電話予約の受付)
第4条 電話予約の受付は,古殿町が業務を行っている日(以下「業務日」という。)の午前9時から午後4時までとする。
2 電話予約を受付けた場合は,電話予約受付書兼処理簿(様式第1号)。以下「電話予約受付簿」という。)及び交付申請書に必要な事項を記入しなければならない。
(証明書の作成)
第5条 証明書の作成は,電話予約受付簿及び交付申請書により作成するものとする。
(事務引継)
第6条 電話予約により作成した証明書及び電話予約受付簿は,日直者に引継ぐものとする。
(証明書の交付申請)
第7条 電話予約者は,交付申請書に必要事項を記入・押印のうえ交付申請をし,手数料を納付しなければならない。
(証明書の交付)
第8条 電話予約を受けた証明書は,業務日以外の午前9時から午後4時までの時間内において日直者が電話予約者に交付する。
(1) 証明書を交付する場合は,官公署が発行する顔写真が貼付けしてある運転免許証等の身分を明らかにできるものの提示を求めるものとする。
(2) 印鑑登録証明書を交付する場合は,印鑑登録証の提示を求めるものとする。
(交付状況の報告)
第9条 日直者が証明書を交付した場合は,電話予約受付簿に必要事項を記入し,交付申請書,手数料及び未交付の証明書を担当課に引継ぎを行うとともに,その状況を報告しなければならない。
(未交付証明書の処理)
第10条 電話予約により作成した証明書は,電話予約をした日から7日を経過しても交付申請をしない場合は,これを破棄するものとする。
附則
この要綱は,平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年告示第14号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。