○古殿町集落環境整備実施要綱
平成16年3月31日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は,古殿町の集落内の道路又は水路等の維持管理を,関係土地所有者及び集落の受益者自らが行う作業に対し,それに要する資材等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象)
第2条 資材等の支給対象とする作業は次の各号のとおりとする。
(1) 町道,農道,林道の路面整備
(2) 水路及び農業用排水路の側溝整備
(3) その他集落の環境整備に必要なもので,公益上有効と認められるもの。
(支給の申請)
第3条 資材の支給を受けようとする行政区長又は農事行政推進委員(以下「行政区長等」という。)は,資材支給申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を毎年12月までに町長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第4条 町長は,申請書に基づき当該申請箇所の現地調査を行い,その内容を調査し,必要と認めるときは支給を決定するものとする。
(決定の通知)
第5条 町長は,支給を決定したときは,速やかにその決定の内容を付して行政区長等に通知(様式第2号)するものとする。
(完了報告)
第6条 行政区長等は,作業が完了したときは,町長に対し速やかに完了報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
附則
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第19号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。