○古殿町女性・若者等活動促進施設管理運営規則
平成16年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,古殿町女性・若者等活動促進施設条例(平成15年古殿町条例第19号)第3条の規定により,古殿町女性・若者等活動促進施設(以下「活動促進施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 活動促進施設は,古殿町が管理運営する。
(使用料)
第3条 活動促進施設の使用料は,無料とする。
(使用の範囲)
第4条 活動促進施設の使用の範囲は次のとおりとする。
(1) 営利を目的としないものとして管理者が認める団体が,地域資源の伝承活動,町民の健康増進,又は地域間の交流を図るために使用するとき。
(2) 公共団体又は公共的団体がその本来の活動のために使用するとき。
(3) 公益上管理者が特に必要と認めるとき。
(使用の許可等)
第5条 活動促進施設の使用許可を受けようとする者は,使用許可申請書(様式第1号)を使用する7日前までに管理者に提出し,許可を得なければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設などを損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他活動促進施設の管理上適当でないと認められるとき。
(損害賠償)
第6条 使用者の責に帰すべき理由により,活動促進施設の建物,設備,その他の物を滅失又はき損したときは直ちにこれを現状に復するか,管理者が定める額を賠償しなければならない。
(使用時間及び休日)
第7条 活動促進施設の使用時間及び休日は,次のとおりとする。ただし,管理者が特に認めたときはこの限りでない。
(1) 使用時間 午前8時から午後9時30分まで
(2) 休日 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(目的外の使用禁止)
第8条 使用の認可を受けた者は,目的外に使用し,若しくは転貸し,又はその権利を他に譲渡してはならない。
(補足)
第9条 この規則に定めるもののほか活動促進施設の管理運営について必要な事項は管理者が別に定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。