○古殿町入札談合情報処理要綱
平成17年1月24日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町が発注する建設工事若しくは製造の請負又は測量若しくは設計の委託(以下「建設工事等」という。)に係る入札について,入札談合(入札に係る落札予定者又は最低入札価格をあらかじめ決定する等により,公共の利益に反して,当該入札者における競争を実質的に制限することとなる行為をいう。以下同じ。)に関する情報があった場合における対応に関し必要な事項を定めるものとする。
(情報の確認等)
第2条 入札を担当した課等の長(以下「入札担当課等の長」という。)は,入札談合の情報を受け,又は報道等により入札談合の情報を把握した場合は,次に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 入札談合に係る情報の確認は,係長以上の職にあるものとし,情報提供者の氏名,住所,職業等身元を明らかにする事項を確認すること。この場合において,当該情報が報道によるもの又は報道機関が提供者であるものについては,報道活動に支障のない範囲内で当該情報の出所を明らかにするよう要請すること。
(2) 入札談合に係る情報の内容は,入札談合情報報告書(様式第1号)により,総務課を経由して,工事等指名運営委員会会長(以下「会長」という。)に報告すること。
(1) 入札談合に係る情報の内容に信ぴょう性があると判断した場合,次条に定めるところにより取り扱うこと。
(2) 入札談合に係る情報の内容に信ぴょう性がなく,具体的対応の必要性がないと判断した場合,情報の把握が入札執行前である場合は,入札を執行した上で,当該情報により受注予定者とされていた者が当該入札において最低価格で入札したときに限り当該入札参加者全員に誓約書(様式第2号)を提出させるものとし,それ以外の場合には,特段の対応を行わないこととする。
(1) 入札執行前の場合 次に定める方法によるものとする。
ア 入札参加予定者全員について事情聴取を行うこと。この場合において事情聴取は,原則として入札執行前に実施するが,時間的余裕がなく会長が特に必要と認める場合には,入札の執行を延期した上で実施すること。
イ 事情聴取の結果,入札談合の可能性が認められる証拠を得た場合は,会長に報告の上,当該入札の執行を延期又は中止し,併せて公正取引委員会に通報すること。この場合において,必要があると認められるときは,所轄の警察署に対しても必要な書類を添えて通報すること。
ウ 事情聴取の結果,入札談合の事実があったと認められる証拠を得られなかった場合は,会長に報告の上,次に定めるところにより対応すること。
(ア) 入札参加予定者全員に誓約書(様式第2号)を提出させ,入札執行後において入札談合の可能性が認められる証拠を得たときは,当該入札を無効とする旨の注意を促した後に入札を執行すること。
(イ) 入札の執行に当たっては,入札参加者に対し,工事費内訳書を提示するよう要請すること。この場合において,工事費内訳書の様式は,任意とし,会長が特に定めた場合は,工事費内訳書の提示を要請しないことができる。
(ウ) 提出された工事費内訳書は,入念に点検した上で提出者に返還すること。この場合において,工事費内訳書の点検により入札談合の可能性が認められる証拠を得たときは,次号に定めるところにより対応すること。
(2) 入札執行後の場合 次に定める方法によるものとすること。
ア 契約締結前の場合 次に定めるところにより対応すること。
(ア) 入札参加者全員について事情聴取を行うこと。
(イ) 事情聴取の結果,入札談合の可能性が認められる証拠を得た場合は,その旨を会長に報告し,会長は,報告を受けたときは,工事等指名運営委員会を招集し,当該入札を無効とするかどうかを審議すること。
(ウ) 審議の結果,入札を無効とした場合は,公正取引委員会に通報すること。この場合において,必要があると認められるときは,所轄の警察署に対しても必要な書類を添えて通報すること。
(エ) 審議の結果,確認不可の決定をした場合は,入札参加者全員に誓約書(様式第2号)を提出させた上で契約を締結すること。
(オ) 審議の結果,入札談合の事実があったと認められる証拠が得られなかった場合は,入札参加者全員に誓約書(様式第2号)を提出させた上で契約を締結すること。
イ 契約締結後の場合 次に定めるところにより対応すること。
(ア) 入札参加者全員について事情聴取を行うこと。
(イ) 事情聴取の結果,入札談合の可能性が認められる証拠を得た場合は,その旨を会長に報告し,会長は,報告を受けたときは,工事等指名運営委員会を招集し,当該入札に係る契約を解除するかどうかを審議した上で,当該入札に係る建設工事等の進ちょく状況を考慮して解除を決定すること。
(ウ) 入札に係る建設工事等の契約を解除した場合は,公正取引委員会に通報すること。この場合において,必要があると認めるときは,所轄の警察署に対しても必要な書類を添えて通報すること。
(エ) 事情聴取の結果,入札談合があったと認められる証拠を得られなかった場合は,入札参加者全員に誓約書(様式第2号)を提出させること。
(事情聴取の方法)
第5条 事情聴取は,入札担当課等の長,係長等の複数の職員により行うものとする。この場合において,聴取項目は,おおむね事情聴取書(様式第3号)に定めるところによるものとする。
(工事費内訳書の点検)
第7条 工事費内訳書の提示に当たっては,設計担当者が立ち会い,第1回目の入札において,全入札者が入札書を入札函に投入した後に,設計担当者が工事費内訳書の提示を求め,談合の形跡の有無を入念に点検し,工事費内訳書を入札者に返還した後に開札することとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,入札談合の処理について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成17年4月1日から実施する。