○職員の修学部分休業に関する条例

平成17年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項,第3項及び第4項の規定に基づき,職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業)

第2条 修学部分休業の承認は,当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で,職員の修学のため必要とされる時間について,5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は,次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校

(3) 学校教育法第134条第1項の規定による各種学校

3 法第26条の2第1項の修学に必要と認められる期間として条例で定める期間は,2年とする。

(平20条例3・平22条例3・平26条例10・一部改正)

(修学部分休業取得中の給与)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,職員の給与に関する条例(昭和32年古殿町条例第14号)第14条第1項の規定にかかわらず,その勤務しない全時間について1時間につき,給料の月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

(平20条例3・一部改正)

(修学部分休業の承認の取消事由)

第4条 任命権者は,修学部分休業をしている職員が次に掲げる事由に該当するときは,当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく,修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し,又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(平20条例3・一部改正)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の職員の修学部分休業に関する条例第2条第1項の規定による承認の手続は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(平成26年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

職員の修学部分休業に関する条例

平成17年3月25日 条例第4号

(平成26年9月18日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月25日 条例第4号
平成20年3月14日 条例第3号
平成22年3月19日 条例第3号
平成26年9月18日 条例第10号