○古殿町町民憩いの森公園条例

平成17年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,町民の憩いの場及びふれあいの場を提供し,もって町民生活の福祉の向上を図るため,古殿町町民憩いの森公園(以下「町民憩いの森公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 町民憩いの森公園は,古殿町大字松川字大作地内に置く。

(業務)

第3条 町民憩いの森公園において行う業務は,次のとおりとする。

(1) 町民憩いの森公園の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(行為の禁止)

第4条 町民憩いの森公園においては,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 町民憩いの森公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙,はり札その他の広告物を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ,又は止め置くこと。

(7) 指定された場所以外の場所でキャンプ又は火気の使用を行うこと。

(8) 拡声機,ラジオ等により著しく騒音を発すること。

(9) 町民憩いの森公園をその用途以外に使用すること。

(使用の許可)

第5条 町民憩いの森公園において,次に掲げる施設等を使用しようとする者は,規則で定めるところにより,町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も,同様とする。ただし,町長が必要と認めたときは,この限りでない。

(1) 炭窯

(2) 野外ステージ

(3) 多目的広場

(4) 駐車場(スポーツの用に供することができる駐車場に限る。)

2 町長は,前項の許可の申請に係る施設等の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,同項の許可をしてはならない。

(1) 町民憩いの森公園における秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 町民憩いの森公園の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,その設置の目的に反するとき。

3 町長は,第1項の許可に町民憩いの森公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第6条 町長は,前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該許可を取り消し,若しくはその条件を変更し,又は施設等の使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の規定により同条第1項の許可に付した条件に違反したとき。

2 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する措置を命ずることができる。

(1) 災害その他の事由により前条第1項の許可に係る施設等の使用ができなくなったとき。

(2) 工事その他町民憩いの森公園の管理のためやむを得ない事由が生じたとき。

(施設等の変更の禁止)

第7条 使用者は,町民憩いの森公園の使用に関し,これに特別の設備をし,又はその原状を変更してはならない。ただし,町長の許可を受けたときは,この限りでない。

(原状回復)

第8条 使用者は,町民憩いの森公園の施設等の使用を終了したとき(第6条の規定による処分又は措置の命令があったためその使用を中止したときを含む。)は,直ちにこれを現状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第9条 故意又は重大な過失により町民憩いの森公園の施設等を滅失し,又はき損した者は,その損害を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。

(管理の委託)

第10条 町長は,町民憩いの森公園の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,町長が指定する者に町民憩いの森公園の管理を行わせることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,町民憩いの森公園の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

古殿町町民憩いの森公園条例

平成17年3月25日 条例第7号

(平成19年6月26日施行)