○古殿町国民保護協議会条例
平成18年3月16日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき,古殿町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 協議会の委員の定数は,30名以内とする。
(会長の職務)
第3条 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 協議会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開き,議決をすることができない。
3 協議会の議事は,出席した委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(雑則)
第5条 前各条に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。