○古殿町指定管理者選定審査委員会設置要綱
平成18年2月10日
告示第4号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 古殿町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年古殿町条例第23号)第4条及び第5条に規定する指定管理者の選定等を公平かつ適切に行うため,古殿町指定管理者選定審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 指定管理者の指定に関すること。
(2) 指定管理者の指定の取消等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,副町長をもって充て,副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員は,総務課長,住民税務課長,健康福祉課長,産業振興課長,地域整備課長,教育委員会次長,議会事務局長をもって構成し,その他必要に応じて学識経験者,専門家を構成員とする。
4 上記以外に,町長が必要と認める者を含める。
(令4訓令1・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は委員長が招集し,その会議の議長となる。
2 委員会は,その委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことはできない。
3 委員会の議事は,出席した委員全員の同意をもって決定する。
4 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に会議への出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項については,委員長が別に定める。
附則
この要綱は,平成18年2月10日から施行する。
附則(平成19年告示第18号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。