○古殿町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成18年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,古殿町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年古殿町条例第17号。以下「条例」という。)第4条の規定により,条例の施行に関し必要な事項を定める。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1項第4号に規定する規則で定める契約は,次に掲げるものとする。
(1) 庁舎その他の施設の廃棄物処理に関する契約
(2) 施設の運営管理に関する業務
(3) 給食業務に関する契約
(4) 広報誌等の編集業務に関する契約
(5) 緊急通報に係る業務に関する契約
(6) 防災無線に係る業務に関する契約
(7) ソフトウェアの使用許諾に関する契約
(令4規則2・全改)
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。