○古殿町地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第28―1号

(目的)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に基づく古殿町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)が,保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する中核機関としての適正な運営を図ることを目的とする。

(平23告示12・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,古殿町とする。ただし,この事業運営にあたっては,社会福祉法人古殿町社会福祉協議会に委託し実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用者は,おおむね65歳以上の者とその家族及び町長が必要と認めた者とする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 介護予防事業及び介護保険法に基づく新予防給付に関する介護予防ケアマネジメント業務

(2) 多様なネットワークを活用した地域の高齢者の実態把握や虐待への対応などを含む総合的な相談支援業務及び権利擁護業務

(3) 高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケアマネジメントの後方支援を行う包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

(4) その他地域における高齢者の総合的な支援業務

(計画,台帳,マニュアル等の整備)

第5条 地域包括支援センターは,次に定める関係書類を整備するものとする。

(1) 計画的な事業を行うための年間事業計画書及び月間事業計画書

(2) 総合的な支援,処遇の適正な実施を図るため,相談を受けた要援護高齢者等及びその家族等に関する台帳

(3) 夜間等における緊急の相談に素早く対応するため,関係機関と協議のうえ,必要な機関との連絡方法,緊急時の在宅サービスの利用に伴う利用申請手続等の取扱等の対応マニュアル等

(職員の配置等)

第6条 この事業を行うため,地域包括支援センターは管理責任者を定めるとともに,保健師,社会福祉士,主任介護支援専門員等といった専門職種を配置するものとする。

(平23告示12・一部改正)

(守秘義務)

第7条 地域包括支援センターの職員は,利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に配慮し,業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(地域包括支援センター運営協議会の設置等)

第8条 地域包括支援センターの運営にあたっては,公正・中立性を確保し,その円滑な運営を図るため,地域包括支援センター運営協議会を設置し,地域包括支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行うものとする。

(利用料)

第9条 利用料は,特別な場合を除き,原則として無料とする。

(関係機関との連携等)

第10条 町長は,常に地域包括支援センターとの連絡を密にするとともに,関係機関と十分な連携を図るものとする。

2 町長は,夜間等の緊急相談に対応するため,警察署,消防署,医療機関による支援体制の整備を図ることとする。

3 町長は,この事業の適正かつ積極的な運営を確保するため,相談内容,処理状況等について,年1回以上の定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに,定期的な事業実施状況の調査を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成23年告示第12号)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

古殿町地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第28号の1

(平成23年4月1日施行)