○古殿町廃棄物減量化対策事業実施要領

平成18年4月1日

告示第21号

1 趣旨

この要領は,生活廃棄物の不適切な処理の防止や減量化を進めるため,収集場所の整備に要する経費や,家庭の生ゴミを処理(肥料化)する容器(以下「処理容器」という。)や機器(以下「処理機器」という。)を購入する経費に対して,その一部を助成する補助金交付についての必要な事項を定めるものとする。

2 用語の定義

この要領で,収集場所の整備及び機器等の用語の意義は,次の各号に定めるところによる。

(1) 収集場所の整備 行政区等が主体となり設置する共同利用収集保管庫をいう。

(2) 生ゴミ処理容器 家庭の生ゴミを発酵処理し,土壌還元する処理容器をいう。

(3) 生ゴミ処理機器 家庭の生ゴミを電気にて分解処理する機器をいう。

3 補助金の交付制限

補助金の交付を受けることができる数量は,収集場所の整備を除き処理容器は1世帯に2個まで,処理機器は1世帯に1個とし,同居世帯は1世帯とみなす。

4 補助金の交付など

補助金の交付等については,古殿町廃棄物減量化対策事業要綱(平成5年古殿町訓令第2号)による。

古殿町廃棄物減量化対策事業実施要領

平成18年4月1日 告示第21号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年4月1日 告示第21号