○古殿町農村広場設置条例施行規則

平成18年6月29日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は,古殿町農村広場設置条例(昭和62年古殿町条例第14号)第11条の規定により,古殿町農村広場の管理及び運営の施行について必要な事項を定める。

(目的外の使用禁止)

第2条 使用の許可を受けたものは,目的外利用し,若しくは転貸し,又はその権利を他に譲渡してはならない。

(指定管理者の義務)

第3条 指定管理者は,毎年4月末日までに前年度分の当該施設の管理運営状況について,町長に報告しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,当該施設の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

古殿町農村広場設置条例施行規則

平成18年6月29日 規則第20号

(平成18年6月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成18年6月29日 規則第20号