○古殿町農業委員会会議規則

平成19年3月22日

農業委員会規則第1号

(総則)

第1条 古殿町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は,法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は,会長が招集する。

2 総会は,会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 他の行政庁が諮問したとき。

(総会の通知及び告示)

第3条 会長は,総会を招集しようとするときは,総会の日時,場所及び付議すべき議案を定め,これをすべての委員に通知するとともに,古殿町公告式条例(昭和28年古殿町条例第6号)の例により告示しなければならない。

2 前項の通知及び告示は,緊急やむを得ない場合を除き,総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は,事故のため総会に出席できないときは,その理由を付して当日の総会の開会時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は,総会の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第6条 総会は,第3条第1項の規定により告示した議案についてのみ審議することができる。ただし,第10条の場合はこの限りでない。

(議席の決定)

第7条 委員の議席は,議長が定める。

2 欠員,補充等により新たに就任した委員の議席は,その委員が最初に出席すべき総会において議長が定める。

3 議長は,必要があると認めるときは,議席を変更することができる。

4 議席には,番号をつける。

(定足数に関する措置)

第8条 開会時刻後相当の時間を経ても,なお出席委員が定足数に達しないときは,議長は延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあるときは,議長は委員の退席を制止することができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは,議長は休憩又は延会を宣告する。

(発言)

第9条 委員は,議題について自由に質疑し,又は意見を述べることができる。

2 会議の発言は,議長の許可を受けなければならない。

3 発言はすべて簡明にし,議題外にわたり,又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第10条 動議は,出席委員の1人以上の同意がなければ,これを議案とし,審議することができない。

(議決の方法)

第11条 総会の議事は,出席委員の過半数で決する。可否同数のときは,議長の決するところによる。

2 採決に当たり,可否を表明しない者は,棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第12条 採決は,起立又は挙手による。ただし,議長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは,投票の方法による。

2 投票用紙の様式は,議長が定める。

(簡易採決)

第13条 議長は,事件について前条の規定によるほか,異議の有無を総会に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは,可否の旨を宣告する。ただし,議長の宣告に対し,出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは,議長は,起立又は投票の方法で採決しなければならない。

(会議録)

第14条 会長は,会議録を作成しなければならない。

2 会議録には,議事のほか開会及び閉会の日時,出席欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

3 会議録には,会長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 銃器その他危険なものを持っている者,酒気を帯びている者,その他議長に置いて議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。

(3) 傍聴席にあっては静粛にし,議場における言論に対し,発言,拍手その他喧騒にわたる行為をしないこと。

(4) 議長は,その指示に従わない傍聴人の退場を命じることができる。

(会議規則の疑義)

第16条 この規則の疑義は,すべて会長が決める。ただし,異議があるときは会議に諮って決める。

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(古殿町農業委員会会議規則の廃止)

2 古殿町農業委員会会議規則(昭和32年古農委規則第1号)は,廃止する。

古殿町農業委員会会議規則

平成19年3月22日 農業委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)