○古殿町農業委員会規程
平成19年3月22日
農委告示第1号
(目的)
第1条 この規程は,古殿町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため,その組織並びに権限に属する事務の処理等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は,委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し,又は会長の職を辞したとき,その他会長が欠けるに至ったときは,会長の選挙はその欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理)
第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは,委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
(職員)
第4条 委員会の職員並びにその定数は,古殿町職員定数条例(平成16年古殿町条例第2号)の定めるところによる。
(事務処理並びに服務)
第5条 委員会の事務処理並びに職員の服務については,古殿町の例による。
(公印)
第6条 公印の種類,名称,ひな形,寸法は別表のとおりとする。
(公示)
第7条 委員会の告示は,古殿町公告式条例(昭和28年古殿町条例第6号)の例による。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
別表(第6条関係)