○古殿町小作料協議会設置規程
平成19年3月22日
農委告示第2号
(目的)
第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項の規定に基づき,小作料の基準となるべき額(以下「小作料標準額」という。)を設定し,又は改訂するにあたり,重要な事項について意見を聞くため古殿町小作料協議会(以下「協議会」という。)を設ける。
(組織)
第2条 協議会は委員15名以内をもって組織し,次の区分によって農業委員会が委嘱する。
(1) 農地の貸し手を代表する者 5名
(2) 農地の借り手を代表する者 5名
(3) 学識経験者 5名以内
2 委員は非常勤とする。
3 職名によって委嘱された委員は,その職を退職したときは委員の職を失う。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長各1名をおき,委員の互選により選任する。
2 会長は会務を総括し,会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は会長が招集する。
2 協議会の会議は,委員定数の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は,農業委員会事務局が処理する。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関して必要な事項は,会長が協議会に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
(古殿町小作料協議会設置規程の廃止)
2 古殿町小作料協議会設置規程(昭和61年古農委訓令第1号)は,廃止する。