○古殿町学校給食協議会設置要綱
平成18年8月25日
教育委員会訓令第1号
教育委員会事務局
教育委員会の所管に属する教育機関
(設置)
第1条 古殿町学校給食(以下「給食」という。)に関する事項を協議するため,給食協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(事務所)
第2条 協議会の事務所は,古殿町教育委員会に置く。
(組織)
第3条 協議会は,それぞれ次の職にあるものをもって組織する。
(1) 小中学校長 2名
(2) PTA役員 2名
(3) 学識経験者 若干名
2 前項の委員は,教育委員会が委嘱する。
(平23教委訓令2・平26教委訓令1・平30教委訓令2・一部改正)
(事業)
第4条 本会は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 鮫川村に委託している学校給食の運営に関すること。
(2) 学校給食諸問題の調査研究に関すること。
(3) その他本会の目的達成に必要なこと。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
2 会長及び副会長は,委員の互選により選出する。
3 会長は,会議を総括する。
4 副会長は,会長に事故があるときは,会長の職務を代理する。
(運営)
第6条 協議会の会議は,定例会及び臨時会とする。
2 定例会は年1回開催し,臨時会は会長において必要と認めた場合開くことができる。
(平23教委訓令2・一部改正)
(任期)
第7条 委員の任期は1年とする。ただし,再任は妨げない。
2 委員に欠員を生じたときは,補充することができる。補充された者の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 協議会は,会長が招集する。
(庶務)
第9条 協議会の事務を掌理するため,事務職員を置く。
2 前項の事務職員は,古殿町教育委員会事務局職員をもって充てる。
附則
この訓令は,平成18年8月28日から施行する。
附則(平成23年教育委員会訓令第2号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年教育委員会訓令第1号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年教育委員会訓令第2号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。