○古殿町行政評価制度検討委員会設置要綱

平成18年11月28日

告示第53号

(目的)

第1 本町における行政評価制度の構築に向けた検討を推進するため,古殿町行政評価制度検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2 検討委員会は,次に掲げる事項を行う。

(1) 行政評価制度導入に向けた課題整理に関すること。

(2) 行政評価制度の調査・研究に関すること。

(3) 行政評価制度導入計画等の策定に関すること。

(4) その他町長が検討委員会において行うことを必要と認めた事項

(組織)

第3 検討委員会は,次に掲げる者によって組織する。

(1) 副町長,総務課長,住民税務課長,健康福祉課長,産業振興課長,地域整備課長,教育次長,健康管理センター所長,こども園長,公民館長,総務課長補佐,総務係長,財政係長,企画推進係長

(2) その他町長が適当と認める者

(総括者)

第4 検討委員会の総括者は,副町長とする。

2 総括者に事故があるときは,総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第5 会議は,総括者が必要に応じて招集する。

2 総括者が必要と認めたときは,関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第6 検討委員会に関する庶務は,総務課企画推進係において処理する。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成19年告示第20号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年告示第31号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成27年告示第7―2号)

平成27年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

古殿町行政評価制度検討委員会設置要綱

平成18年11月28日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年11月28日 告示第53号
平成19年3月30日 告示第20号
平成24年4月1日 告示第31号
平成27年3月31日 告示第7号の2
令和4年3月28日 訓令第1号