○古殿町行政評価制度検討委員会設置要綱
平成18年11月28日
告示第53号
(目的)
第1 本町における行政評価制度の構築に向けた検討を推進するため,古殿町行政評価制度検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2 検討委員会は,次に掲げる事項を行う。
(1) 行政評価制度導入に向けた課題整理に関すること。
(2) 行政評価制度の調査・研究に関すること。
(3) 行政評価制度導入計画等の策定に関すること。
(4) その他町長が検討委員会において行うことを必要と認めた事項
(組織)
第3 検討委員会は,次に掲げる者によって組織する。
(1) 副町長,総務課長,住民税務課長,健康福祉課長,産業振興課長,地域整備課長,教育次長,健康管理センター所長,こども園長,公民館長,総務課長補佐,総務係長,財政係長,企画推進係長
(2) その他町長が適当と認める者
(総括者)
第4 検討委員会の総括者は,副町長とする。
2 総括者に事故があるときは,総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5 会議は,総括者が必要に応じて招集する。
2 総括者が必要と認めたときは,関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第6 検討委員会に関する庶務は,総務課企画推進係において処理する。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第20号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第31号)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
改正文(平成27年告示第7―2号)抄
平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。