○職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年6月10日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年古殿町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(自己啓発等休業の手続)

第3条 職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認(その期間の延長を含む。)を受けようとするときは,当該承認を受けようとする日の30日前までに自己啓発等休業(期間延長)承認申請書(様式第1号)を所属長を経由して提出しなければならない。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第4条 条例第3条の町長が規則で定める場合は,条例第4条に規定する教育施設の修業年限が2年を超え,3年を超えない課程(同条第2号に規定する教育施設にあっては,同号に規定する課程に限る。)を履修する場合とする。

(報告等)

第5条 条例第8条第1項の報告は,大学等課程履修(国際貢献活動)状況変更届(様式第2号)により所属長を経由して提出しなければならない。

(職務復帰)

第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは,当該自己啓発等休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年6月10日 規則第10号

(平成20年6月10日施行)