○職員の自己啓発等休業に関する規則
平成20年6月10日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年古殿町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 条例に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(自己啓発等休業の手続)
第3条 職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認(その期間の延長を含む。)を受けようとするときは,当該承認を受けようとする日の30日前までに自己啓発等休業(期間延長)承認申請書(様式第1号)を所属長を経由して提出しなければならない。
(職務復帰)
第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは,当該自己啓発等休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。