○古殿町特別支援教育就学奨励費助成要綱

平成20年3月18日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は,小学校又は中学校の特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者の経済的負担を軽減するため,特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を助成し,もって特別支援教育の振興を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 就学奨励費の助成を受けることができる者は,町内に住所を有する者で,特別支援学級に在籍する児童等の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,助成しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 教育委員会が,前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

(3) 町税等を滞納している者

(助成対象経費)

第3条 就学奨励費の助成対象となる経費は,次の各号に掲げる費用とし,助成対象の経費の範囲は,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に定める学校給食費の額とする。

(2) 通学に要する交通費 最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費の額とする。

(3) 修学旅行費 児童等が,小学校又は中学校を通じ,それぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち,修学旅行に直接必要な交通費,宿泊費及び見学料の額とする。

(4) 校外活動費 児童等が校外活動に参加するために要する経費のうち,校外活動に直接必要な交通費及び見学料の額とする。

(5) 学用品購入費 児童等が通常必要とする学用品の購入費の額とする。

(6) 新入児童・生徒学用品等 新たに入学する児童等が通常必要とする学用品等の購入費の額とする。

(7) 通学用品購入費 児童等(新たに入学する児童等を除く。)が通常必要とする通学用品の購入費の額とする。

(就学奨励費の額)

第4条 前条に掲げる対象経費に係る就学奨励費の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する収入額(以下「収入額」という。)が同号に規定する需要額(以下「需要額」という。)の2.5倍未満の場合 前条各号に掲げる経費の額又は国が示す額のいずれか低い額

(2) 収入額が需要額の2.5倍以上の場合 前条第2号に掲げる経費の額又は国が示す額のいずれか低い額

(就学奨励費の助成時期)

第5条 就学奨励費は,1学期分にあっては7月,2学期分にあっては12月,3学期分にあっては翌年3月に助成するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか,就学奨励費の助成に関し必要な事項は,教育長が定める。

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

古殿町特別支援教育就学奨励費助成要綱

平成20年3月18日 教育委員会告示第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月18日 教育委員会告示第1号