○古殿町高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会要綱

平成20年3月13日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者虐待の防止,高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な対応を行うため,古殿町高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し,委員会の組織,運営等に関して必要な事項を定めるものとする。

(委員会の事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 高齢者虐待を防止するための情報交換,情報収集及び情報提供

(2) 高齢者虐待の実態把握

(3) 関係機関等との連携

(4) 高齢者虐待を防止するための広報及び啓発活動

(5) 前各号に掲げるもののほか,高齢者虐待を防止するために必要な事項

(委員)

第3条 委員は,次に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。

(1) 古殿町民生委員協議会を代表する者

(2) 古殿町行政区長会を代表する者

(3) 古殿町老人クラブ連合会を代表する者

(4) 古殿町社会福祉協議会を代表する者

(5) 人権擁護委員を代表する者

(6) 古殿駐在所の警察職員を代表する者

(7) 町内の医師を代表する者

(8) 町内の居宅介護支援事業者を代表する者

(9) 前各号に掲げる者のほか,町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることを妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を1人置く。

2 委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長が指名する委員とする。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集する。

2 委員長は,委員会の会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,健康福祉課において処理する。

(令4訓令1・一部改正)

(秘密の保持)

第8条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 この要綱の施行後最初に委嘱された委員の任期は,第4条本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。

(令和4年訓令第1号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

古殿町高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会要綱

平成20年3月13日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月13日 告示第4号
令和4年3月28日 訓令第1号