○古殿町地域支援事業実施要綱
平成18年6月17日
告示第39―1号
(目的)
第1条 地域支援事業は,介護予防事業,包括的支援事業(介護予防ケアマネジメント業務,総合相談支援業務,権利擁護業務及び包括的・継続的ケアマネジメント支援業務をいう。)及びその他の地域支援事業を行うことにより,被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防するとともに,要介護状態となった場合においても,可能な限り,地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,古殿町とする。
2 町長は,この事業が適切に運営できると認められる社会福祉法人,医療法人等(以下「事業者」という。)に事業の一部を委託することができる。
3 前項の規定により事業を委託された事業者は,当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに,その事業の実績を町長に報告するものとする。
4 町長は,本事業の適切な実施を図るため,事業者が行う本事業の内容を定期的に調査し,必要な措置を講じる者とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は,被保険者及び要介護被保険者を介護する者で,本事業で行うサービスが必要と認められる者とする。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は,次に掲げるとおりとする。
1 介護予防事業
(1) 介護予防特定高齢者施策
ア 特定高齢者把握事業
イ 通所型介護予防事業
ウ 訪問型介護予防事業
エ 介護予防特定高齢者施策評価事業
(2) 介護予防一般高齢者施策
ア 介護予防普及啓発事業
イ 地域介護予防活動支援事業
ウ 介護予防一般高齢者施策評価事業
2 包括的支援事業
(1) 介護予防ケアマネジメント業務
(2) 総合相談支援業務
(3) 権利擁護業務
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
3 任意事業
(1) 介護給付費等適正化事業
(2) 家族介護支援事業
(3) その他の事業
ア 福祉用具・住宅改修支援事業
イ 地域自立生活支援事業
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。