○古殿町木造住宅建築支援事業補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町産材の利用拡大を推進し,町の林業振興に資するため,町産材を利用して住宅の新築,増築,又は改築に要する経費に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 住宅 専用又は併用住宅をいう。
(2) 町産材 町内で生産された木材をいう。
(3) U・J・Iターン者 町外に概ね1年以上住所を有してから本町に転入した者で,本町に転入してから3年以内に補助金の交付の申請をしたものをいう。
(4) 新築等 新築,増築又は改築をいう。ただし,模様替,ひき家等を除く。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は,町内に居住することを目的として住宅を新築等しようとする者(以下「建築主」という。)で,次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 住宅の新築等に係る延床面積が,33平方メートル以上であること。
(2) 町産材を新築にあっては10立方メートル以上,増改築にあっては5立方メートル以上使用すること。
(3) 町内に住宅の用に供する土地を所有し,又は借地権を有すること。
2 前項の規定にかかわらず,建築主又は当該建築主と生計を一にする者が町税等を滞納しているときは,補助金の交付の対象者としない。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(平23告示8・平29告示21・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,新築にあっては500,000円,増改築にあっては300,000円とする。ただし,次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額を加算する。
(1) 補助金の交付の対象者がU・J・Iターン者である場合,本町に転入した補助金の交付の対象者の世帯員(ただし,義務教育を修了していない子どもを除く。)の数に50,000円を乗じた額
(2) 住宅の新築等に当たって,古殿町移住定住促進補助金交付要綱(平成29年古殿町告示第20号)第2条第11号に規定する町内建築業者が施工する場合 100,000円
(平23告示8・平29告示21・一部改正)
(1) 事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 事業を中止し,又は廃止しようとするとき。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は前条の規定により報告を受けたときは,書類審査及び必要に応じて現地確認を行い,補助金の額を確定し,補助金交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 新築等をした住宅に入居した日の属する年度の翌年度において,町内に居住していないとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第8号)
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第21号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
(平29告示21・一部改正)