○古殿町中小企業借入金利子補給金交付要綱
平成20年3月31日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は,古殿町中小企業者(以下「企業者」という。)が,経営に必要な資金の融通を円滑にし,自主的な経済活動を促進し企業の安定成長を期するため,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内で借入金の利子の一部を利子補給金(以下「利子補給金」という。)として交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする資金)
第2条 対象とする資金は,町内の企業者が古殿町商工会(以下「商工会」という。)の経営指導及び斡旋により,銀行等金融機関(以下「融資機関」という。)から借り入れたもので,次の各号に該当するものとする。
(1) 一般貸付資金
(2) 特別貸付資金
(3) 経営改善貸付資金
(4) 生活衛生改善貸付資金
(5) 商工事業協同組合貸付資金
(利子補給金の交付)
第3条 利子補給金の額は,融資機関の定める利率により,当該借入金額に対する借入期間に応じて算定された償還利率の1.0%以内とし,補給期間は3年とする。
(平31告示17―2・令2告示19・一部改正)
(資格要件)
第4条 この要綱により,利子補給金の交付を受けようとする者は,1年以上町内に居住し,町税の完納世帯であって,商工会の会員として1年以上を経過し,会費を完納した商工業者とする。
(申請手続)
第5条 利子補給金を受けようとする者は,商工会長に申し出なければならない。
(実績報告)
第7条 商工会長は,本要綱に基づく事業を完了したときは,完了した日から14日以内に利子補給金実績報告書(様式第2号)により町長に報告するものとする。
(帳簿等の整備)
第8条 商工会長は,利子補給金等の状況を記載した帳簿等を整備し,事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(補則)
第9条 利子補給金の交付について,この要綱に定めのない事項はその都度町と商工会が協議するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に,古殿町中小企業制度資金融資利子補給補助金交付要綱により利用された資金については,なお従前の例による。
(古殿町中小企業制度資金融資利子補給補助金交付要綱の廃止)
3 古殿町中小企業制度資金融資利子補給補助金交付要綱(平成8年古殿町訓令第12号)は,廃止する。
附則(平成31年告示第17―2号)
1 この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に,古殿町中小企業借入金利子補給補助金交付要綱により利用された資金については,なお従前の例による。
附則(令和2年告示第19号)
1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に,古殿町中小企業借入金利子補給補助金交付要綱により利用された資金については,なお従前の例による。