○古殿町ふるさと応援寄附要綱

平成20年8月8日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は,古殿町出身者,古殿町にゆかりのある者又は古殿町に想いをもつ者からの寄附金を財源に,寄附者の意向を反映した施策の展開を図ることで,やすらぎと活力あふれるまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 寄附金は,次に掲げる事業に充てるものとする。

(1) 伝統文化継承事業

(2) 地域資源保全事業

(3) 人材育成事業

(4) 前各号に掲げる事業以外のふるさと応援事業

(平29告示29・一部改正)

(寄附金の受付)

第3条 町長は,寄附申込書(様式第1号)により,寄附金を随時受けるものとする。ただし,インターネット上の申込みフォーム及びその他の方法によって寄附申込者の氏名,住所,寄附の目的及びその他必要な事項を確認できる場合は,寄附申込書の提出を省略することができる。

(平29告示29・一部改正)

(寄附金の使途の指定)

第4条 前条の規定により寄附をしようとする者は,あらかじめ寄附金の使途を第2条に規定する事業から指定することができる。

2 町長は,前項の規定による事業の指定がない場合には,寄附金の使途を第2条に規定する事業から指定するものとする。

(寄附受納書の発行)

第5条 町長は,第3条の規定により寄附金が納付されたときは,当該寄附者に対し,寄附受納書(様式第2号)を発行しなければならない。

(平29告示29・一部改正)

(寄附台帳の整備)

第6条 町長は,寄附金の適正な管理を図るため,寄附台帳(様式第3号)を整備する。

(寄附金の管理)

第7条 収受した寄附金は,ふるさと創生基金に積み立てる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成20年8月8日から施行する。

(平成29年告示第29号)

この要綱は,平成29年6月1日から施行する。

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(平29告示29・全改)

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古殿町ふるさと応援寄附要綱

平成20年8月8日 告示第25号

(平成29年6月1日施行)