○古殿町木造住宅耐震診断者派遣事業実施要綱

平成20年10月21日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は,町内に存する住宅の耐震診断を受けようとする者に対し,町が,予算の範囲内において建築士を派遣して耐震診断を行うことにより地震に対する住宅の安全性の確保及び向上を図り,もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 国土交通省住宅局建築指導課監修,財団法人日本建築防災協会発行の木造住宅の耐震診断と補強方法に記載されている一般診断法で木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。

(2) 耐震診断者 耐震診断を行う者をいう。ただし,耐震診断者は,建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により都道府県知事の登録を受けた建築士事務所に所属する建築士で,福島県が実施する木造住宅耐震診断の業務に必要な講習会を受講した者のうち,耐震診断者名簿に登録されたものとする。

(対象住宅)

第3条 耐震診断者の派遣の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は,町内に存し,次に掲げる要件にすべて該当する住宅とする。

(1) 所有者が自ら居住する住宅

(2) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)

(3) 在来軸組工法,伝統的工法,枠組壁工法等による木造3階建て以下の住宅

(4) この要綱に基づく耐震診断を受けていない住宅

(派遣の申込み)

第4条 対象住宅を所有する者(対象住宅が共有に係るものである場合は,当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人をいう。)は,耐震診断者の派遣を受けようとするときは,構造的に独立した棟毎に,古殿町木造住宅耐震診断者派遣申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(派遣の決定)

第5条 町長は,派遣する耐震診断者を決定したときは,その旨を古殿町木造住宅耐震診断者派遣決定通知書(様式第2号)により当該申込者(以下「派遣依頼者」という。)に通知するものとする。

2 町長は,前項の古殿町木造住宅耐震診断者派遣決定通知書の内容に変更が生じたときは,当該古殿町木造住宅耐震診断者派遣決定通知書の内容を変更することができる。

(派遣の辞退)

第6条 派遣依頼者は,前条第1項の古殿町木造住宅耐震診断者派遣決定通知書を受けた後において耐震診断者の派遣を辞退するときは,速やかに,古殿町木造住宅耐震診断者派遣辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(派遣決定の取消し)

第7条 町長は,派遣依頼者が次のいずれかに該当すると認めたときは,第5条第1項の規定による派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により派遣の決定を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は,前項の規定により派遣の決定を取り消したときは,その理由を付し,古殿町木造住宅耐震診断者派遣取消通知書(様式第4号)により派遣依頼者に通知するものとする。

(耐震診断者の派遣)

第8条 町長は,第5条第1項の規定による派遣の決定をしたときは,速やかに,耐震診断者を派遣しなければならない。

(業務の委託)

第9条 町長は,木造住宅耐震診断者派遣事業に関する業務の一部を委託することができる。

(診断結果の通知)

第10条 木造住宅耐震診断者派遣事業に関する業務を受託した者は,耐震診断の結果を派遣依頼者及び町長に通知するものとする。

(派遣に要する費用)

第11条 耐震診断者の派遣に要する費用は,町が負担するものとする。ただし,耐震診断者の派遣を受けた派遣依頼者は,当該費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の100分の10に相当する額を,耐震診断の終了後,速やかに,耐震診断者に支払うものとする。

(平28告示46・平31告示8・一部改正)

(派遣依頼者に対する情報の提供,助言及び勧告)

第12条 町長は,第10条の耐震診断の結果により地震に対する対象住宅の安全性の確保及び向上のために必要な限度において,派遣依頼者に対し情報の提供,助言及び勧告を行うことができる。

(耐震診断者等の責務)

第13条 耐震診断者及び当該業務の関係者は,耐震診断を行う際に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。

2 耐震診断者は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 耐震診断に関し,派遣依頼者から第11条に規定する費用以外の金銭を受け取ること。

(2) 派遣依頼者に対し,不要な改修を勧めること。

(3) その他耐震診断者として不正な行為を行うこと。

3 耐震診断者の所属する建築士事務所(当該建築士事務所の開設者等が関係する建設会社を含む。)は,耐震診断者が耐震診断を行った対象住宅の耐震改修工事及びこれに類する工事を行ってはならない。

(補則)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

1 この要綱は,平成20年10月21日から施行する。

2 この要綱は,平成32年3月31日限り,その効力を失う。

(平27告示7―5・一部改正)

(平成27年告示第7―5号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成28年告示第46号)

この要綱は,平成29年1月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(平成31年告示第8号)

この要綱は,平成31年10月1日から施行する。

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古殿町木造住宅耐震診断者派遣事業実施要綱

平成20年10月21日 告示第32号

(令和元年10月1日施行)