○古殿町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成21年3月19日
告示第5号
(設置)
第1条 介護保険の地域密着型サービスの指定等について,被保険者等の意見を反映させるため,古殿町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議内容)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会は,古殿町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成17年古殿町告示第48―2号)第3条に規定する委員(以下「運営協議会委員」という。)をもって構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は,運営協議会委員の在任期間と同一とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会の委員長及び副委員長は,古殿町地域包括支援センター運営協議会の会長及び副会長がこれにあたる。
(会議)
第6条 委員会は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,健康福祉課において処理する。
(令3告示1―1・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は,平成21年3月19日から施行する。
附則(令和3年告示第1―1号)
この要綱は,公布の日から施行する。