○古殿町社会教育活動費補助金の交付等に関する要綱

平成20年3月31日

告示第11号

(趣旨)

第1条 町は,社会教育の振興を図るため,町内の社会教育団体その他の町長が認めるものに対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助の対象及び補助金の額)

第2条 補助金は,別表左欄に掲げる事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)に対して交付するものとし,その額は,補助対象経費に同表右欄の補助率を乗じて得た額で,予算の範囲内において町長が定める額とする。

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の申請書は,補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし,申請書の提出期限は,町長が別に定める日までとする。

2 申請書及び添付書類の提出部数は,1部とする。

(補助金交付の条件)

第4条 規則第6条第1項第1号の別に定める軽微な変更は,補助対象経費の総額の20パーセント以内の変更をいう。

2 規則第6条第1項第5号のその他別に定める事項は,次のとおりとする。

(1) 事業主体を変更しようとするときは,速やかに町長の承認を受けなければならない。

(2) その他規則及びこの要綱の定めに従わなければならない。

(変更等の承認の申請)

第5条 規則第6条第1項の規定により町長の承認を受けようと者は,事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 規則第7条の規定による通知は,様式第3号によるものとする。

(申請の取下げの期日)

第7条 規則第8条第1項の別に定める期日は,前条の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。

(概算払)

第8条 町長は必要があると認めるときは,概算払の方法により補助金を交付することができる。

2 前項の規定により,概算払の方法により補助金の交付を受けようとする者は,補助金概算払請求書(様式第4号)及び事業実施状況報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第9条 規則第11条の規定による事業の遂行の報告は,事業実施状況報告書によるものとし,別途通知する日までに行わなければならない。

2 概算払の方法により補助金の交付を受けた者が事業を完了したときは,速やかに事業完了報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第13条第1項の規定による実績報告は,事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて,事業の完了した日(事業の廃止について町長の承認を受けた場合にあっては,承認を受けた日)から起算して30日を経過した日までに行わなければならない。

(1) 事業実施状況写真

(2) その他必要と認める書類

(補助金の額の確定の通知)

第11条 規則第14条の規定による通知は,補助金の額の確定通知書(様式第8号)によるものとする。

(補助金の交付の請求)

第12条 補助金の交付の決定を受けた者は,事業の完了後,速やかに補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還の命令)

第13条 規則第17条の規定による補助金の返還の命令は,補助金返還命令書(様式第10号)によるものとする。

(会計帳簿等の整備等)

第14条 補助金の交付を受けた者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して8年間保存しておかなければならない。

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

補助率

1 婦人会活動推進事業

2分の1

2 PTA活動推進事業

2分の1

3 流鏑馬保存事業

運営に要する経費 3分の2

事業に要する経費 10分の10

4 流鏑馬太鼓育成事業

2分の1

5 子ども会育成事業

2分の1

6 文化団体運営事業

2分の1

7 社会体育推進事業

2分の1

8 青年団体育成事業

2分の1

9 国際交流推進事業

2分の1

10 中学校体育育成事業

2分の1

11 中学校教育研究事業

2分の1

12 教育協議会運営事業

3分の2

13 文化財等保存伝承事業

2分の1以内

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古殿町社会教育活動費補助金の交付等に関する要綱

平成20年3月31日 告示第11号

(平成20年4月1日施行)