○古殿町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置に関する条例施行規則

平成22年4月22日

規則第6号

(制限措置を執る行政サービスの事業等)

第2条 条例第3条第3項に規定する行政サービスにおける事業等は,別表のとおりとする。

(町税等の納付の確認)

第3条 条例第4条に規定する納付の確認は,別表に掲げる事業を所管する担当課の長等(以下「所管担当課長等」という。)が住民税務課長に対し町税等納付状況確認依頼票(様式第1号)を提出し,行わなければならない。この場合において,条例第4条第1項に規定する申請者からの同意書(様式第2号)の提出をもって行うものとする。

2 住民税務課長は,前項の規定により依頼があったときは,速やかに条例第2条第1号に規定する町税等(以下「町税等」という。)の納付を確認し,その旨を町税等納付状況回答書(様式第3号)により所管担当課長等に回答するものとする。

(行政サービス制限措置の特例等)

第4条 条例第5条に規定する説明又は相談は,町税等を所管する担当課が行うものとする。

2 町長は,前項の規定による相談の結果,町税等を一部納付し,又は町税等の納付に係る納付計画書及び納付誓約書の提出があったときは,速やかにその内容を確認し,町税等の適正かつ確実な納付が見込まれるときは,古殿町町税等徴収対策本部に諮って,条例第3条第2項各号に掲げる行政サービスに係る申請を特例措置として承認することができる。

3 前項に規定する承認は,行政サービス特例措置決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(行政サービス制限措置の決定の通知)

第5条 条例第7条に規定する通知は,行政サービス制限措置決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(制度の周知)

第6条 町は,行政サービスの制限措置の実施に当たっては,町民に対し,その趣旨の周知を図るとともに,理解を得られるよう努めなければならない。

附則

この規則は,平成22年10月1日から施行する。

附則(平成23年規則第8号)

この規則中第1条の規定は,公布の日から,第2条の規定は,平成25年1月1日から施行する。

附則(令和2年規則第6号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第10号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2規則6・全改,令5規則10・一部改正)

事業

制限措置の内容

担当課

1 建設工事等入札参加の登録

町の建設工事等の入札参加の登録

総務課

2 随意契約の締結

町が行う随意契約の締結

〃

3 普通財産の売却

町が行う普通財産の売却

〃

4 行政財産の目的外使用の許可

町の施設の目的外使用の許可

〃

5 普通財産の貸付

町が所有する土地等の貸付

〃

6 給水装置工事指定店の登録

給水装置工事指定店の指定の登録

地域整備課

7 排水設備工事指定店の登録

排水設備工事指定店の指定の登録

〃

8 町営住宅の入居

町営住宅の入居の申込み

〃

9 合併処理浄化槽補助金

合併処理浄化槽設置に係る費用の助成

〃

10 道路法適用外公共用財産の使用許可

町が所有し,又は管理する道路又は水路の使用の許可

〃

11 既成宅地防災工事補助金

既成宅地防災工事補助金に係る費用の助成

〃

12 農林業振興事業補助金

農林業振興事業に係る費用(個人に限る。)の助成

産業振興課

13 家畜貸付事業

町が所有する雌牛の無償貸付

〃

14 木造住宅建築支援事業

町産材を利用した住宅の新築等に係る費用の助成

〃

15 ペレットストーブ等設置費補助金

ペレット,薪ストーブ等の設置に係る費用の助成

〃

16 中小企業借入金利子補給金

経営資金借入金に係る利子補給金の助成

〃

17 赤ちゃん誕生祝金

赤ちゃん誕生祝金の支給

健康福祉課

18 特別支援教育就学奨励費

特別支援教育就学奨励費の助成

教育委員会

19 奨学資金貸付金

奨学資金の貸付

〃

20 就学援助費

就学援助の助成

〃

21 不妊治療支援事業

不妊治療の助成

健康管理センター

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古殿町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置に関する条例施行規則

平成22年4月22日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)