○古殿町既成宅地防災工事等助成要綱
平成23年3月25日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は,危険ながけ地の崩壊による被害を防止し,災害から町民の生命を守るため,既成宅地防災工事等(以下「工事等」という。)に要する経費に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で助成する。
2 前項の急傾斜地崩壊危険区域に準ずる区域以外の区域であっても,新たに被災し,そのまま放置すれば被害が拡大する恐れがあると町長が認めた区域において行う工事等については,助成の対象とすることができる。
(助成を受けることができる者)
第3条 助成を受けることができる者は,工事等を行う土地の所有者又は管理者(使用者を含む。)(法人その他の団体にあっては,町長が認めるものに限る。)であって,町税を滞納していないものとする。
対象戸数 | 割合 |
1 1戸 | 10分の6 |
2 2戸から4戸まで(家屋間の距離が,50メートル以内の場合に限る。) | 10分の8 |
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,古殿町既成宅地防災工事等助成申請書(様式第1号)に,事業計画書,収支予算書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に申請しなければならない。
(助成の決定等)
第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,古殿町既成宅地防災工事等助成検討委員会に意見を求めるものとする。
2 町長は,助成を適当と認めたときは,申請者と協議し,既成宅地防災工事助成等計画書の作成の指導を行い,助成金の交付を決定する。
(工事請負契約書の写しの提出)
第7条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は,工事請負人と前条第2項の既成宅地防災工事助成等計画書に基づき工事請負契約を行い,その契約書の写しを契約締結後30日以内に町長に提出しなければならない。
(助成決定者の責務)
第8条 助成決定者は,工事等の施工に当たっては,近隣住民に十分配慮し,施工するように努めなければならない。
(竣工届)
第9条 助成決定者は,工事等が完了したときは,速やかに古殿町既成宅地防災工事等助成事業竣工届(様式第3号。以下「竣工届」という。)に工事等の完成を確認するための写真を添えて町長に提出しなければならない。
(検査)
第10条 町長は,竣工届が提出されたときは,検査員を指定し,工事等の完成を確認するための検査を行うものとする。
2 助成決定者は,前項の検査に合格しないときは,町長が指定する期限までに補修を行い,再検査を受けなければならない。この場合に要する経費は,助成決定者の負担とする。
(助成金の支払方法)
第12条 助成金は,精算払の方法により支払うものとする。
(交付決定の取消及び助成金の返還)
第13条 町長は,助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において,当該取消の部分について,既に助成金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 助成金を他の用途に使用したとき。
(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 法令,規則又は町長の指示に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(関係書類の保管)
第14条 助成決定者は,既成宅地防災工事助成事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を,助成を受けた日から10年間保存しなければならない。
(古殿町既成宅地防災工事等助成検討委員会)
第15条 第6条第1項の規定による意見の求めに応じて検討を行うため,古殿町既成宅地防災工事等助成検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 地域整備課長
(4) その他町長が任命する者
3 会長は,副町長をもってこれに充てる。
4 会長は,会務を総理する。
5 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
6 委員会は,必要の都度会長が招集する。
7 委員会の庶務は,地域整備課において処理する。
8 前各項に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
2 古殿町既成宅地防災工事等助成要綱の規定は,平成23年4月1日以前に建築確認を受けたものであっても構造物を設置する工事等に着手していなければ,助成金を交付する。
別表第1(第2条関係)
1 県が行う急傾斜地崩壊事業等及びその他の公共事業により実施可能な区域は,原則として除外する。 2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項の規定による命令及び宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第14条第1項から第3項までの規定による監督処分を受けている土地は除外する。 3 営利を目的とする不動産事業の用に供する土地は除外する。 4 人為的な原因で,その責任が明らかなもの(人工法面,新たな宅地造成等)は除外する。 5 同一の宅地とみなされる移転可能な用地がない場合は対象とする。 6 福島県建築基準法施行条例(昭和26年福島県条例第60号)第5条第1項に規定するがけの範囲内にある既成宅地に新築,建て替え等により居住の用に供するものの保全のために行うものであること。 7 工事の施工範囲は自己居住部分とし,その他財産的な施設は対象としない。 |
別表第2(第2条関係)
1 コンクリート擁壁 2 コンクリート張 3 石積み・ブロック積み擁壁 4 法枠 5 コンクリート吹付け 6 落石防護柵 7 その他これら構造物に付属する構造物であって町長が認めるもの |