○古殿町住民票の職権削除に関する事務取扱規程
平成23年4月28日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この規程は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき,古殿町に住民票を有する者について,実態調査による住民票の削除又は修正(以下「削除等」という。)を職権で行うにつき,法及び政令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(調査の実施)
第2条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,法第34条第2項の調査を行うものとする。
(1) 住民基本台帳事務で,住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
(2) 親族又は同居人から不在住の申出があったとき。
(3) 家主又は家屋管理人から不在住の申出があったとき。
(4) 近隣の住民等から不在住の申出があったとき。
(5) 他課から住民票の記載事項に疑義の照会があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要があると認めたとき。
2 調査は,2名以上の調査員で行わなければならない。
(調査の期間及び回数)
第4条 調査は,調査の開始日から原則100日以内に完了するものとする。
2 調査回数は,2回とする。2回目の調査は,初回の調査から30日以上の期間を空けて行うものとする。ただし,町長が特に必要があると認めた場合は,調査回数を増減することができる。
3 調査対象者が病院,老人ホーム等から退院し,若しくは退所していた場合又は届出住所地に家屋がない場合は,1回の調査で事実確認を完了することができる。
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無
(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無
(4) 町民税,国民健康保険税,固定資産税等の賦課徴収状況
(5) 簡易水道及び下水道の使用状況
(6) 選挙投票所入場券返送の有無
(7) 学齢児童生徒の有無
(8) 前各号に掲げるもののほか,居住の有無の確認に参考となる事項
(調査員)
第6条 調査員は,住民票所管の課長及び住民票所管の職員をもって充てるものとする。
2 調査員は,調査時には身分証明書(様式第5号)を携帯し,関係人から請求があったときは,これを提示しなければならない。
2 前項の場合において,通知を受けるべき本人の住所及び居所が明らかでないとき,その他通知をすることが困難であると認めるときは,その通知に代えて,その旨を公示するものとする。
(保存年限)
第10条 この規程に基づく調査表,調査調書その他の書類の保存期間は,当該年度の翌年度から5年間とする。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか,実態調査による住民票の削除等を職権で行うことに関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第11―11号)
(施行期日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に作成されている改正前の古殿町住民票の職権削除に関する事務取扱規程に定める様式による用紙は,所要の調整をして使用することができる。
(平28告示11―11・一部改正)