○古殿町投票済証明書交付要綱
平成23年2月10日
選挙管理委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく投票をした旨の証明書(以下「投票済証明書」という。)の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。
(申出)
第2条 投票済証明書の交付を受けようとする選挙人は,各投票所の投票管理者(以下「投票管理者」という。)又は古殿町選挙管理委員会(以下「委員会」)という。)にその旨を申し出なければならない。
2 前項の申出は,選挙人の投票に関するものでなければならない。
3 第1項の申出の期間は,選挙期日前投票開始日から選挙投票日当日までとする。
4 委員会は,第1項の申出が投票日当日でないときは,選挙人であることを確認するため,住所,氏名及び生年月日を当該選挙人より確認しなければならない。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか,投票済証明書の交付に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。