○古殿町投票済証明書交付要綱

平成23年2月10日

選挙管理委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく投票をした旨の証明書(以下「投票済証明書」という。)の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。

(申出)

第2条 投票済証明書の交付を受けようとする選挙人は,各投票所の投票管理者(以下「投票管理者」という。)又は古殿町選挙管理委員会(以下「委員会」)という。)にその旨を申し出なければならない。

2 前項の申出は,選挙人の投票に関するものでなければならない。

3 第1項の申出の期間は,選挙期日前投票開始日から選挙投票日当日までとする。

4 委員会は,第1項の申出が投票日当日でないときは,選挙人であることを確認するため,住所,氏名及び生年月日を当該選挙人より確認しなければならない。

(交付)

第3条 前条第1項の申出を受けた投票管理者又は委員会は,選挙人が投票したことを確認のうえ,投票済証明書(別記様式)を交付するものとする。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか,投票済証明書の交付に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

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古殿町投票済証明書交付要綱

平成23年2月10日 選挙管理委員会告示第3号

(平成23年2月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成23年2月10日 選挙管理委員会告示第3号