○妊産婦健康診査に係る料金の実費の交付に関する要綱

平成23年3月29日

告示第10―1号

(目的)

第1条 この要綱は,妊産婦健康診査を受診した者が,医療機関に対し当該妊産婦健康診査に係る費用を支払った場合,当該費用に相当する額を交付することを目的とする。

(平28告示42・一部改正)

(対象者)

第2条 この事業の対象者は,町内に住所を有する妊産婦で,委託契約を締結していない医療機関で妊産婦健康診査を受診した者とする。

(平28告示42・一部改正)

(交付金の額)

第3条 交付金の額は,前条に規定する対象者が医療機関に対し,妊産婦健康診査に係る費用を支払った額とする。ただし,交付金の額は,町が妊産婦健康診査の実施医療機関と契約した額を上限とする。

(平28告示42・一部改正)

(交付金の請求)

第4条 妊産婦健康診査に係る費用を支払った者が,交付金の交付を受けようとするときは,妊産婦健康診査交付金請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし,医療機関で料金受領証明を受けられない場合には,当該医療機関が発行した領収書を添付するものとする。

2 前項の規定により交付金の交付を受けようとする者は,妊産婦健康診査に係る費用を支払った日から翌年度2月末日までに請求しなければならない。

(平28告示42・一部改正)

(交付金の支払)

第5条 町長は,前条第1項の規定による請求があったときは,内容を審査の上,請求のあった日の翌月中に支払うものとする。

(交付金の返還)

第6条 町長は,交付金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたときは,既に交付した交付金の全部の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,交付金の交付に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成28年告示第42号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の妊産婦健康診査に係る料金の実費の交付に関する要綱の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平28告示42・全改)

画像

妊産婦健康診査に係る料金の実費の交付に関する要綱

平成23年3月29日 告示第10号の1

(平成28年11月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年3月29日 告示第10号の1
平成28年11月24日 告示第42号