○古殿町がんばる地域活性化支援事業補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は,人口の減少や高齢化の進展等によって,地縁により構成された組織等(以下「行政区等」という。)の活力が低下していることに鑑み,行政区等が自ら行う地域の維持,活性化及び伝統文化の継承に資する模範的な取組に対して補助金を交付することにより,持続可能な自治組織の形成に向けた主体的な活動と自治意識の醸成を促進し,もって地域の発展と振興を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 町は,古殿町補助金等の適正に関する規則(平成8年古殿町規則第3号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業及び補助対象者)
第3条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は,次に掲げるとおりとし,補助対象者は,行政区若しくはこれを構成する団体等又は古殿町内において活動する任意の団体とする。
(1) 地域の振興,活性化及び伝統文化の継承に資する事業
(2) 地域のブランド力を高める事業
(3) 地域のイメージアップを図る事業
(4) その他,町長が認めるもの
(補助対象経費及び補助の割合)
第4条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助の割合は,別表に掲げるとおりとする。ただし,補助金の上限は1件につき15万円とし算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(平29告示4・平31告示17―7・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者の代表者(以下「申請者」という。)は,古殿町がんばる地域活性化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 古殿町がんばる地域活性化支援事業補助対象事業内容説明書(様式第2号)
(2) 古殿町がんばる地域活性化支援事業補助対象事業収支予算書(様式第3号)
(3) 各種見積書
(4) その他必要と認められる書類
2 前項の規定にかかわらず,過去にこの要綱による補助金を受けている行政区等は,同一の年度内において申請することはできない。
3 第3条に掲げる補助対象事業の一部又は全部を達成する目的において,町が行う他の補助制度等を利用する行政区等は,申請することができない。
(補助金の交付決定等)
第6条 町長は,前条の申請があったときは,別に定める審査会において審査を行い,補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
(補助金の概算払)
第7条 町長は,補助金の額の100分の80を限度として,補助金を概算払により交付することができる。
(平29告示4・一部改正)
(申請内容の変更)
第8条 補助事業者は,当初の申請内容を変更するときは,遅滞なく古殿町がんばる地域活性化支援事業補助対象事業内容変更申請書(様式第7号)に変更内容を確認することができる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は,事業が終了した日が属する年度の末日までに,古殿町がんばる地域活性化支援事業補助対象事業実績報告書(様式第8号)により町長に報告しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この要綱は,平成25年4月1日から施行し,令和7年3月31日をもってその効力を失う。
(平27告示13―5・平31告示17―7・令4告示9―1・一部改正)
附則(平成27年告示第13―5号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第4号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第17―7号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第9―1号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平29告示4・平31告示17―7・一部改正)
補助対象経費 | 補助の割合 |
報償費,旅費,需用費,役務費,委託料,使用料,賃借料,審査会において特に必要と認められるもの | 対象事業費の10/10 |
(平31告示17―7・全改)
(平31告示17―7・全改)
(平29告示4・一部改正)
(平29告示4・一部改正)