○古殿町立認定こども園条例
平成25年12月24日
条例第24号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対し,教育及び保育を一体的に提供するとともに,地域の子育て家庭に対する支援を行うため,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(平27条例11・一部改正)
(名称等)
第2条 認定こども園の名称,位置及び定員は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 | |
古殿町立ふるどのこども園 | 古殿町大字松川字横川183番地 | 200人 | |
(平26条例17・一部改正)
(職員)
第3条 認定こども園に園長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 認定こども園は,次に掲げる事業を行う。
(1) 就学前保育等推進法第9条各号に掲げる目標の達成に向けた教育及び保育
(2) 就学前保育等推進法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち,地域における教育及び保育に対する需要に照らし,町長が必要と認める事業
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童福祉法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業
(4) 児童福祉法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事業
(平26条例17・平27条例11・令8条例4・一部改正)
(入園の資格)
第5条 認定こども園に入園できる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 古殿町保育の必要性の認定基準に関する条例(平成26年古殿町条例第9号)第3条に規定する保育の認定基準に該当する者
(2) 満3歳から小学校就学の始期に達するまでの者(当該年度中に満3歳に達する者を除く。)で,前号に該当しない者
(平26条例17・一部改正)
(入園の申込み)
第6条 認定こども園に入園を希望する者の保護者は,町長に入園の申込みを行い,その承諾を受けなければならない。
(退園の届出)
第7条 現に在園する者を退園させようとする保護者は,その旨を町長に届け出なければならない。
(令8条例4・追加)
(保育料等)
第9条 認定こども園の保育料等は,別に条例で定める。
(平26条例17・全改,令8条例4・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は,町長が別に定める。
(平31条例8・旧第10条繰上,令8条例4・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第5条第2号の規定中「満3歳」とあるのは,平成26年度に限り「満4歳」と読み替えるものとする。
(準備行為)
2 第6条に規定する入園の申込みその他必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
(古殿町保育所条例の一部改正)
3 古殿町保育所条例(平成10年古殿町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(古殿町立幼稚園条例の一部改正)
4 古殿町立幼稚園条例(昭和51年古殿町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(古殿町立幼稚園条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 古殿町立幼稚園条例(昭和51年古殿町条例第19号)
(2) 古殿町保育所条例(平成10年古殿町条例第2号)
(3) 古殿町立幼稚園預かり保育条例(平成16年古殿町条例第23号)
(古殿町農林業集落排水処理施設条例の一部改正)
3 古殿町農林業集落排水処理施設条例(平成6年古殿町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第11号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第8号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。