○古殿町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき,成年後見,保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)の開始の審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合の手続き等を定めるとともに,成年後見制度の利用を促進し,高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(審判請求の要件)

第2条 審判請求の対象者(以下「本人」という。)は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により,町内に記録又は登録している者のうち,次に掲げる要件を総合的に考察して真に必要と町長が認めたものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力の程度

(2) 本人の生活状況及び健康状態

(3) 本人の配偶者又は2親等内の親族の存否

(4) 前号の親族による本人保護の可能性及び審判請求を行う意思の有無

(5) その他の施策等による本人に対する支援の有無

(審判請求の手続)

第3条 町長は,成年後見等開始の審判を申し立てるときは,家庭裁判所の指定する様式に基づき申し立てるものとする。

(審判請求の費用負担)

第4条 町長は,家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により,審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担するものとする。

2 町長は,前項の規定により審判請求費用に関し,関係人が当該費用を負担すべき特別の事情があると判断したときは,非訟事件手続法第28条の規定による命令を促す申立てを上申書(様式第1号)により当該家庭裁判所に対し行い,当該命令がされたときは,関係人に対して成年後見開始の審判費用請求書(様式第2号)により当該費用を求償するものとする。

(助成措置)

第5条 町長は,第2条の規定による審判請求により,後見開始,保佐開始又は補助開始の審判を受けたもの(以下「成年被後見人等」という。)が,次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は,当該成年被後見人等に対し,成年後見人への報酬に対する助成措置として成年後見制度利用支援事業助成金(以下「助成金」という。)を支給する。

(1) 生活保護受給者

(2) 資産及び収入の状況から前号に準じると認められるもの

2 助成金は,月を単位として算定を行い,その額は1箇月当たりの成年後見人等への報酬に相当する額とし,28,000円(本人が施設に入所している場合には月額18,000円)を限度とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等は,成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第3―1号)及び請求書(様式第3―2号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 公的年金等の源泉徴収票,申告書の写しその他収入が確認できる書類

(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写しその他財産状況が確認できる書類

(3) 報酬付与の審判決定通知書の写し

(4) 登記事項証明書(成年被後見人等の代理人として成年後見人等が申請する場合に限る。)

2 町長は,前項の申請書及び添付書類の内容を審査のうえ,助成の可否を決定し,成年後見制度利用支援事業助成金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は,偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは,その者に対して,助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第11―10号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に作成されている改正前の古殿町成年後見制度利用支援事業実施要綱に定める様式による用紙は,所要の調整をして使用することできる。

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(平28告示11―10・一部改正)

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古殿町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第13号

(平成28年4月1日施行)