○古殿町鳥獣被害対策実施隊設置規則
平成27年4月1日
規則第11号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき,古殿町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(実施隊の役割)
第2条 実施隊は,古殿町鳥獣被害防止計画に掲げる対象鳥獣の捕獲及び情報収集等を行い,被害防止対策を適切に実施する。
2 前項に掲げるもののほか,その他鳥獣被害防止対策等,実施隊として必要な事項を行う。
(実施隊員)
第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(「以下「実施隊員」という。)を置く。
2 前項に規定する実施隊員は40名以内とし,主として次に掲げる者をもって充てる。
(1) 対象鳥獣捕獲員として被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で,町長が任命する者
(2) 町長が町の職員のうちから指名する者
3 前項第1号に掲げる実施隊員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。
(組織)
第4条 実施隊に隊長及び副隊長を置く。
2 隊長は,町長が任命する実施隊員をもって充てる。
3 副隊長は,隊長が指名する実施隊員をもって充てる。
4 隊長は町長の指揮監督を受けるとともに,農林水産業関係機関及び近隣市町村との緊密な連携を図りながら実施隊を総括する。
5 副隊長は隊長を補佐し,隊長に事故あるとき又は隊長が欠けたときは,その職務を代行する。
6 隊員は,隊長の命を受け,任務に従事する。
2 実施隊員に欠員が生じた場合における補欠の隊員の任期は,その前任者の残任期間とする。
(令2規則4・一部改正)
(報酬及び補償)
第6条 第3条第2項第1号に掲げる実施隊員には,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年古殿町条例第30号)に定めるところにより,町長が招集する会議等に出席した場合,報酬を支給する。
2 第3条第2項第1号に規定する実施隊員の職務の事故の補償は,市町村議会の議員その他非常勤の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)の定めるところによる。
(実施区域)
第7条 実施隊の行う被害防止対策の実施区域は,古殿町全域とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。