○古殿町まち・ひと・しごと創生町民会議設置要綱

平成27年4月1日

告示第13―3号

(設置)

第1条 人口減少・少子高齢化が進行する中,東日本大震災・原発事故等に伴い,より問題が深刻化し,地域の姿そのものが変化しつつあることを踏まえ,人口減少を克服し,地域の活性化を推進する施策・取組を検討するに当たり,各分野における住民等からの意見を聴取するため,古殿町まち・ひと・しごと創生対策町民会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は,次に掲げる事項を所掌し,意見を述べ,提案を行う。

(1) 「古殿町人口ビジョン(仮称)」策定に係る検討に関すること。

(2) 「古殿町まち・ひと・しごと総合戦略(仮称)」策定に係る検討に関すること。

(3) その他町の地域活性化の検討に関すること。

(組織)

第3条 会議は以下のとおり組織する。

2 委員は,次に掲げる町民のうちから,町長が委嘱する。

(1) 子育て世代であって,公募により適当と認められる者

(2) 地域づくり活動等について優れた識見を有する者として町長が指名する者

(3) 商工農林に係る団体等から推薦のあった者

(4) 学識経験者で優れた識見を有する者として町長が指名する者

3 会議に座長を置き,町長が指名する。

4 座長は,会議の会務を総理し,会議の議長となる。

5 座長に事故があるときは,あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は,任命の日から会議終了の日までとする。

(会議)

第5条 会議は,必要があると認めるときに町長が招集する。

2 町長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴取することができる。

(事務局)

第6条 会議の事務局は,総務課に置く。

2 事務局は,会議の庶務全般に関して執り行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,会議の運営に関して必要な事項は,町長が定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

古殿町まち・ひと・しごと創生町民会議設置要綱

平成27年4月1日 告示第13号の3

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年4月1日 告示第13号の3