○古殿町コミュニティ助成事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第13―4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が行う宝くじ普及広報事業であるコミュニティ助成事業の決定を受けた団体等に対し,予算の範囲内において助成金を交付することを目的とする。

(助成対象事業及び対象者)

第2条 対象事業及び対象者は,自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱に基づく事業及び対象者とする。

(助成金の申請)

第3条 コミュニティ助成事業を実施する団体等は,古殿町コミュニティ助成事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の決定)

第4条 町長は,前条の規定により提出された書類を審査し適当と認めたときは,助成金の交付を決定し,古殿町コミュニティ助成事業助成金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨団体等へ通知する。

2 町長は,前条の規定により助成金の交付の決定をする場合において,必要があると認めるときは,条件を付することができる。

3 助成金交付の決定を受けた団体が,決定通知を受けた後,大幅に予算の補正をなしたときは,速やかにこれを町長に報告しなければならない。

(事業の完了報告)

第5条 助成金交付の決定を受けた団体は,事業が完了したときは,速やかに古殿町コミュニティ助成事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の確定)

第6条 町長は,前条の実績報告を受けた場合は,関係書類を審査し交付すべき助成金の額を確定し,古殿町コミュニティ助成事業助成金確定通知書(様式第4号)により団体等に通知する。

(助成金の請求)

第7条 団体等において,助成金を請求しようとするときは,古殿町コミュニティ助成事業助成金請求書(様式第5号)によって交付の請求をしなければならない。

(助成金の概算払)

第8条 町長は,必要があると認めたときは,第4条第1項の規定による通知に係る金額の範囲内で古殿町コミュニティ助成事業助成金概算払申請書(様式第6号)により助成金を交付することができる。

(助成金の返還)

第9条 この要綱により助成金の交付を受けた団体が,次の各号の一に該当するときは,町長は助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 助成金をその目的以外に使用したとき。

(2) 決算額が予算額に比べ著しく減少したとき。

(3) その他この要綱に違反し,又は不正行為があったとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

古殿町コミュニティ助成事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第13号の4

(平成27年4月1日施行)