○古殿町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する要綱

平成27年3月31日

告示第7―6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第31条第1項の規定による申請は,特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第43条第1項の規定による申請は,特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)により行うものとする。

(変更の申請)

第3条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による申請は,変更申請書(様式第3号)により行うものとする。

(変更の届出)

第4条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定による届出は,変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第5条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は,確認辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。

(確認の申請に対する通知)

第6条 町長は,第2条各項の申請を受けたときは,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める通知書を交付するものとする。

(1) 特定教育・保育施設を確認する場合 特定教育・保育施設確認通知書(様式第6号)

(2) 特定教育・保育施設を不確認とする場合 特定教育・保育施設不確認通知書(様式第7号)

(3) 特定地域型保育事業者を確認する場合 特定地域型保育事業者確認通知書(様式第8号)

(4) 特定地域型保育事業者を不確認とする場合は,特定地域型保育事業者不確認通知書(様式第9号)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は,この要綱の施行の日前においても,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に係る必要な手続を行うことができる。

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古殿町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する要綱

平成27年3月31日 告示第7号の6

(平成27年4月1日施行)